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遺言のメリット

こちらのページでは、遺言書のメリットについてご説明いたします。

遺言書を書く主なメリットとしては、「遺産分割協議をスムーズに進められる」「自分の好きなように財産を分けることができる」という2点が挙げられます。

下記のようなケースの場合には、遺言書を遺し後々トラブルにならないようにすることをお薦めします。

トラブルになりやすいケース

1 家族、親族間が不仲で相続時にはトラブルになる可能性がある。
2 生前贈与で差がついている。
3 特定の人(お世話になった人、可愛がっている人など)に多くを遺したいと考えている。
4 同居して面倒を見てくれている人がいない。あるいは財産を託す人がいない。
5 遠隔地に移住し、連絡がつかない推定相続人がいる。
6 自宅財産など相続人が共有するのに適さない財産があり、居住者である相続人に名義変更できるようにしたい。
7 財産を社会、地域や福祉活動などに役立てたい。
8 子供がないので、残された配偶者に全財産を残したい(自分の兄弟姉妹に自分の財産を相続させたくない。)。
一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。
それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたいと思います。

遺産分割協議をスムーズに進められる

法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われるのが原則ですが遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。
一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。
遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。
自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。
相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。
ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

自分の好きなように財産を分けることができる

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。

これがしっかりと出来ていれば、遺留分を侵害しない限り自分の好きなように財産を相続させることができます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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