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遺言無効確認訴訟が提起された場合

一度作成した遺言が、後日相続人の誰かの主導により覆されることがあります。

例えば、被相続人の遺言内容は相続人の1人に全て相続するとの内容であり、他の相続人は遺言の内容は遺言者の意思を反映されていないと考えて、遺言無効確認訴訟を提起することがよくあります。

遺言の無効確認訴訟が提起された場合、遺言が無効だと主張する法定相続人側は、無効と考える法的根拠と証拠を裁判所に提出しているはずです。あなたは、被告側として積極的に、遺言が有効である証拠を裁判所に提出していかなければなりません。

そもそも認知症の方がした遺言は有効なのでしょうか?

まず、認知症だからといって遺言がすぐさま無効になるわけではありません。遺言をするには「遺言能力」が必要です。遺言能力とは、自分の行う遺言の意味を理解し、その結果を弁識することができる意思能力です。高齢者が認知症になっていても、軽度認知症で、遺言の内容を理解し、そこから導かれる結果を認識できているならば、有効な遺言ができます。

遺言の内容が単純であることや、遺言者や受遺者との関係性が問題ない場合など、総合的判断により、中度認知症の場合でも遺言が有効となるケースもあります。この遺言の有効性の判断については裁判官が行いますが、裁判官を納得させることができるかは、弁護する弁護士の遺言無効訴訟の実績などによって結果が大きく左右されます。

また、重度認知症の場合でも諦めることはありません。当事務所では重度認知症の方が書いた遺言の有効性を認めさせた事例もあります。難しい事案ですが諦めることなく、実績のある当事務所にまずはご相談ください。

解決事例:認知症だった亡母の遺言2通が全て有効であると認められた事例

遺言書の偽造や遺言者による自筆性が争点

訴訟が提起された場合には被告側が筆跡鑑定を出して遺言の有効性を立証する責任を負うわけです。被告側は筆跡鑑定をすることは必要不可欠です。

ただし、筆跡の異同判定の対象資料となる日記や手紙、メモなどでも、それぞれ遺言者が書き方を変えていたり、略字を使用したりするなど、使用文字を変動させている場合もみられます。また、遺言書が作成されるまでに年月が経過している場合においては、加齢や病気が原因で、筆跡が変わってしまっているということも十分にあります。すなわち、筆跡鑑定のみではその証明力には限界があります。

ですので、遺言の効力について結論を出すにあたっては、筆跡鑑定を補完するような事情を主張・立証せねばなりません。

無効にめぐるそのほかの争点

いままでの人間関係やそのほかの相続人との生前関係、当該遺言書の作成経過、遺言作成者は遺書の内容をしっかり理解して書いたのかとかといった点も重要な判断要素となるものと考えられます。

遺言無効確認訴訟が起こされた方は当事務所へご相談を

当事務所では遺言の有効性を争いたいという律相談は頻繁に受けます。また、相談者に全ての財産を相続させる旨の遺言に対して、遺言無効確認訴訟の提起を考えている他の相続人であれば、遺留分侵害額請求も行ってくる可能性があるかと思います。

そのため、遺言無効確認訴訟が起こされた場合、当事務所の解決実績が豊富な弁護士が親切丁寧に、ご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

解決事例:認知症だった亡母の遺言2通が全て有効であると認められた事例
解決事例:自筆証書遺言の無効確認訴訟をされたが有効な遺言と認められた事例

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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