小規模宅地の特例
1.小規模宅地の特例
2010(平成22)年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、小規模宅地等の特例)」が大幅に改正になっています。
小規模宅地等の特例とは、相続又は遺贈により取得した財産のうちに被相続人等の事業又は居住の用に供されていた宅地等で、建物や構築物の敷地の用に供されているものがある場合に、相続人等が取得したこれらの宅地等のうち限度面積までの部分については、要件を満たした場合に限り、一定率の減額が受けられる特例です。この特例の対象となる宅地等は、以下のような宅地です。
・被相続人の居住用宅地等
・被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用宅地等
・被相続人の事業用宅地等
・被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の事業用宅地等
・特定同族会社の事業用宅地等
2.小規模宅地等の特例改正のポイント
※平成22年度改正前においては、申告期限までに居住を継続しなかったり申告期限までに譲渡してしまったような場合でも、被相続人の居住用宅地等というだけで、200㎡までの50%の評価減が受けられました。これでは、制度本来の趣旨に反するということで、平成22年度税制改正において、この点について改正が行われました。
平成22年4月1日以降の相続より、相続人等が相続税の申告期限までに居住や事業を継続しない、または所得を継続しない宅地等については、評価減を全く受けられなくなりました。つまり、評価減を受けるためには、居住・事業継続と所得継続の両方が必要となります。
これについても、制度趣旨にそぐわないとういうことで改正が行われました。
※改正前の取扱いでは、この事例については特例が設けられており、特定居住用宅地等以外の部分についても80%評価減が適用されていました。実際に、自己所有の宅地の上にマンションを建て、その一室に自分が居住して上記の特例を使う、という相続対策が数多く見られてきました。そこに自分が居住するのとしないのとで、宅地の評価が大きく変わってくるわけです。
こちらも平成22年度税制改正で取扱いが見直され、特定居住用部分とそれ以外の部分で別々に軽減割合を計算することになり、特定居住用部分以外にも80%評価減を適用する取扱いは廃止になっています。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。