認知症の方がいる場合の遺産相続
相続とは、土地、建物、預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。被相続人(死亡した人)の遺言がある場合は、遺言に従って遺産を分けますが、遺言がない場合は、法定相続人全員の遺産分割協議によって決められます。(ただし、遺言がある場合でも、相続人全員が遺言とは違う遺産分割を望んだ場合は遺言執行者が同意することもできます)。
相続する人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、認知症の方にも遺産分割協議に参加してもらう必要があります。認知症の方でも軽度であれば、判断能力を有することもありますが、症状が重症になると、遺産分割協議に参加することは無理でしょう。認知症の相続人を抜きに遺産分割協議を行うケースも見られますが、大原則として遺産分割は相続人全員の合意が必要です。相続人の1人でも欠けた遺産分割協議は無効になります。
遺産分割でもめてから弁護士に相談する方もありますが、親族間の仲が最悪にならないためにも、常日頃から相続についてよく知っておくことが大切です。
認知症の相続人がいらっしゃると、何かともめごとになるケースが見られるので早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
「仮にあなたのご兄弟が認知症になった場合」
例えばあなたが親の財産を相続することになった場合に、あなたのご兄弟の1人が認知症であったと仮定します。
認知症の方にも遺産分割協議に参加してもらう必要がありますが、認知症の症状が著しく判断能力に欠ける場合は、協議に参加するのは難しいでしょう。そういった場合、認知症になった兄弟の後見人としてあなたが協議に参加できるかというと、ご自身も法定相続人になっていますので、遺産分割協議を代理で行うことはできません。
なぜかと申しますとそのような場合、一方の利益が有益になり、他方の利益が不利益になる可能性があるからです。このような行為を「利益相反行為」といいます。あなたが認知症の兄弟を思っての行為でも法律的には認められないのです。
認知症になった方の権利と利益を守るためには、認知症の程度が軽度であればご本人が、重度であれば親族等が家庭裁判所に申立を行い、認知症の相続人が不利益を被らないように、成年後見人を選任してもらいます。手続き等がよく分からずに弁護士に相談される方もありますが、相続に関して法律を熟知している弁護士に相談するのは、相続人の皆さんにとって後々良い結果を得ることになるのではないかと思います。
「成年後見制度について」
認知症になった方の権利や財産を保護するために「成年後見制度」という制度があります。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがありますが、法定後見人は認知症になった方の変わりに、同意や取り消しなどを行うことが法律上認められています。
法定後見制度では、認知症の方の判断能力が軽度か中程度か重度かによって、補助、保佐、後見という3つから選べるようになっています。
「補助」は判断能力が低下している相続人に代わり、特定した法律行為だけを法定後見人が代理できます。
「保佐」は判断能力が著しく低下している相続人に代わり、重要な法律行為を法定後見人が代理できます。
「後見」は判断能力のない相続人に代わり、すべての法律行為を法定後見人が代理できます。
医師の診断により、どれに相当するか決定されます。
任意後見制度では認知症が軽度で判断能力があるうちに、将来的なことを考えて、ご自身の代理人となる任意後見人を選ぶことができます。
契約を結ぶためには公証人による公正証書が必要になりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
その場合、認知症の方に対してきちんと対応してくれる弁護士を見極めることが大切です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。