円満な遺産分割の解決をしたい方へ
・遺産がどの位あるかわからないので、自分の取得分がどれ位あるか知りたい
・家族や親類みんなが納得する遺産の分け方を検討したい
・遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
・1人の相続人が遺産分割に納得していないが、できるだけ穏便に終わらせたい
・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しい
以上のようなことでお困りの方は、できるだけ早めに適切な措置をとらないと、時間の経過により、相続人の気持ちや諸事情が変わり、面倒な相続トラブルに発展する可能性があります。
当弁護士事務所の弁護士は、弁護士歴30年以上(または解決・相談事例1000件以上)の経験から、遺産分割の稚拙な交渉によって引き起こされる相続トラブルが、家族の関係悪化や相続手続の長期間未処理を招いている現実を知っております。
例えば、遺産分割がまとまらず、遺産分割調停や訴訟にまで発展した場合、下記のような状態になってしまいます。
紛争事案例
長女Aさんの父親甲が亡くなり、相続人は、母親Bと長男Cの3人です。父親甲の遺産は自宅不動産と預金 4000万円であり、遺言はありません。
長女Aさんは、母親Bと長男Cから「自宅は、母親Bに相続登記する。葬式費用や相続税の支払のために父親甲の 預金を解約して母親Bの口座に全て移動させたい。あとで預金の遺産配分をするから。」と言われ、これに応じて、必要書類に署名と実印押印し、印鑑証明書を渡しました。
ところが母親Bや長男Cから一向に連絡がないため、問い合わせたところ「預貯金は母親が遺産分割で相続した。 あなたの取り分はない。」と言われてしまい、以後は遺産分割の話し合いに応じてくれませんでした。
長女Aさんは、驚いて弁護士に相談依頼し、遺産分割調停を申し立てましたが、遺産配分は終わったと言って調停での話し合いができませんでした。そこでやむなく長女Aさんは、遺産分割協議の無効を主張し、母親Bに訴訟提起しました。長女Aさんは、高等裁判所まで争い、最後は裁判上の和解をしましたが、母親Bと長男Cとは一切の縁を切り、 親戚付き合いをしなくなりました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。