無料相談受付中! 受付時間平日10:00~19:00 当相談室へのお問い合わせ

0120-202-111

受付時間平日10:00~19:00

無料
相談
受付中!

相続税申告に必要な書類について

相続税申告には、申告書以外に相続人や相続財産に関係するさまざまな書類を添付して提出する必要があります。どのような書類が必要かは、具体的なケースによって異なります。
代表的な必要書類は次のチェック項目にしたがって、チェックしてください。

1 相続財産を誰が取得するかを、検討します。

(1) 法定相続人は誰かを調べます。

 法定相続人とは、法律により相続をする権利を与えられた者です。法定相続人が誰かを確認するため、税務署は亡くなった人の戸籍を確認します。そのため、亡くなった人の戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本)と住民票の除票が必要書類となります。
 税務署は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて調査して法定相続人を確認しなければなりませんので、必ず亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍(戸籍事項全部証明書・除籍謄本・原戸籍謄本)を揃えてください。
法定相続人が確定したら、法定相続人全員の戸籍謄本と住民票も用意します。法定相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人を選任する必要があり、特別代理人選任の審判を受けた証明書を用意します。

(2) 相続財産を誰が取得したかを検討します。

 相続財産をどのように分けるかについて、遺言書があれば遺言書を提出します。相続財産をどのように分けるかについて、遺言書があれば遺言書を提出します。遺言が公正証書で作成されたものであれば、公正証書遺言書を提出します。
 遺言書が自筆で書かれたもの(自筆証書遺言)の場合には、裁判所で検認手続を行って検認調書を作成してもらい、遺言書と一緒に提出する必要があります。遺言書がない場合であって、相続人の全員の話し合いによって法律の定めとは異なる割合で財産を分けた場合には、遺産分割協議書を提出します。
 また、法定相続人ではない人が遺言や死因贈与で財産を受け継いだ場合には、そのことが書かれた遺言書や贈与契約証書を提出します。

2 どんな相続財産があるか

 相続財産とは、亡くなった人が亡くなった時に持っていたすべての財産のことをいいます。

(1)不動産

 亡くなった人が土地や建物を所有していた場合には、その土地や建物の登記事項全部証明書と固定資産税評価額証明書を提出します。他人の土地の上に建っている建物を所有していた場合には、土地の賃貸借契約書も必要です。

(2)現金・預貯金

 預貯金の残高証明書や預貯金通帳を提出します。残高証明書は金融機関から取り寄せてください。家族名義の預貯金になっているけれども、実際には亡くなった人の財産であった場合(いわゆる「名義預金」)には、これも相続財産になります。名義預金の申告漏れを税務署から指摘されないよう注意が必要です。

(3)有価証券

 株式や公社債、証券投資信託等がある場合には、証券、通帳や預り証、配当金支払通知書等を提出します。どのような有価証券を持っていたのかわからない場合には、亡くなった人の通帳の記録や郵便物の内容を確認してみてください。

(4)事業用財産

 亡くなった人が事業や農業を営んでいた場合には、資産と負債の残高を示す青色決算書や収支内訳書を提出する必要があります。亡くなった人がどのような事業を営んでいたかわからない場合には、亡くなった人の確定申告書の内容を確認してください。

(5)債務

 借金等のマイナスの財産も相続財産です。借金があればその借金の金額がわかるもの(請求書や貸主から発行してもらう取引履歴書等)を用意してください。不動産を他人に貸していた場合には、あとで返さなければならない敷金も債務になります。この場合には、賃貸借契約書を提出すればよいでしょう。

(6)その他

 他人にお金を貸していた場合には、その貸付金も相続財産ですので、金銭消費貸借契約書等が提出書類になります。
生命保険金や死亡退職金は、亡くなった後に支払われるものですが、税務申告の上では相続財産となります。したがって、保険証券や支払保険料計算書、退職金の支払い調書の提出が求められます。
 その他、車や貴金属類、骨董品等は亡くなった時の価格の査定書を提出が求められる場合があります。

3 小規模宅地等についての特例適用を受けたい場合

 小規模宅地等についての特例とは、個人が相続によって受け継いだ財産のうち、亡くなった人が亡くなる直前まで事業用あるいは住居用にしていた土地等について、一定の限度面積までの部分の不動産評価を減額する制度です。
 この特例によって、相続人が、引き続き相続財産で事業を行いたい場合や、亡くなった人の所有家屋に居住したい場合に、相続税の支払いのために相続財産を手放さずに済むようになっています。
 この特例の適用を受けたい場合には、その土地を受け継ぐ人の住民票や遺産分割協議書等が必要です。特定不動産の相続人を定めた遺言があれば、遺言に基づく申告でも、この特例の適用を受けられます。ただし、個別具体的な事情によって必要書類は異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

 相続税申告に必要な書類は、相続財産や財産の分割方法によって異なり、判断が難しい場合もあります。相続税申告に必要な書類を具体的にお知りになりたい方は、当事務所に、お気軽にご相談ください。

相続税バナーver.3.png

弁護士による無料相談を実施しております

弁護士による相続の相談実施中!

当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応

詳しくはこちらから>>>

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にお申込みください。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 弁護士紹介
  • 解決事例
  • 弁護士費用
  • アクセス・事務所紹介
  • ご相談から解決までの流れ
PAGETOP