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遺留分侵害額請求をされたら

こちらのページでは、遺留分侵害額請求をされたらについてご説明いたします。

遺留分侵害額請求をされた時はどうすればよいかをご覧下さい。

遺留分侵害額請求をされたら

もし他の相続人から遺留分の減殺請求をされたらどうすればいいのでしょうか?
遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合は遺留分相当額の財産を渡さなければなりません。
相続財産の中から支払ってもいいですし、自分の資産の中から現金やその他の財産で支払うこともできます。
遺贈や贈与を受けた場合、他の相続人に遺留分があったとしても、請求されなければ受遺者はすべてもらって問題はありません。
遺留分のある他の相続人は、遺留分侵害額請求権を「相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったとき」から1年間行使することができるので、遺留分がある場合この期間は請求される可能性があります。
また遺言書を作成する場合にも、遺留分を侵害する遺言は、相続開始後、遺留分侵害額請求を受け相続人間でトラブルとなることがあるので注意が必要です。

遺留分侵害額請求をされた方へ、詳しいアドバイスはこちらをご覧ください>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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