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相続税申告の税務調査のポイントについて

税務は所得税法や相続税法といった法律で定められた手続ですから、その基本は法律です。
いわゆる「税務調査」は、裁判所から発行された令状に基づく強制調査が例外的で、基本的に納税者の協力・同意によって行われる任意の手続です。つまり「税務調査」の大部分が、任意に行われる税務調査なのです。
 しかし、実際に納税者のもとに税務調査が入った場合には、納税者自身で調査官に毅然とした対応ができず、顧問税理士がいる場合でも、税理士も適切な対応ができないことが少なくないため、結局調査官の言いなりになってしまうことが多いのが現状のようです。
 そこで、弁護士が税務調査対応を引き受けることにより、税務署に調査の理由や調査範囲の説明を求めたり、調査前の準備期間として調査時期を遅らせてもらう等、実質的に、納税者の任意に基づく税務調査を実現することができます。
 また、弁護士の法律的なアドバイスを受けて税務調査前に証拠を準備しておけば、税務調査で事実と異なる不利な判定を受けることを阻止することができます。
税務調査に備えた準備の一例は次のとおりです。

◎「みなし相続財産」

 相続税が課税される財産には、現金、有価証券、不動産といった本来の相続財産のほかに、「みなし相続財産」といわれるものがあります。生命保険金がその代表的な例です。
 注意が必要なのは、亡くなった日からさかのぼって3年以内の期間に行われた生前贈与財産は、この「みなし相続財産」になることです。この3年の期間内に亡くなった人から財産をその対価を支払わないで譲り受けた場合には、その財産は「みなし相続財産」となります。
 仮に対価を支払ったとしても、その価額が著しく低い場合には、税務署はその財産の時価と支払った対価との差額に相当する価額を贈与財産とみなします。
 したがって、税務調査の準備として、相続開始前の財産移転についても事実を確認し、対価が支払われたか、対価が適正であったか、事案に応じて必要な証拠をそろえておくことが肝要です。

◎3年以上前の生前贈与であっても注意が必要

 亡くなった人にとっては3年以上前にした贈与のつもりの財産が、税務調査のときに相続財産として指摘される場合があります。例えば、贈与財産の物理的な引き渡しが行われておらず、相続開始時に亡くなった人の管理下におかれていた場合等です。
 よくある具体例は、預貯金を家族名義の預貯金口座に移動させる、「名義預金」です。
 家族名義の預貯金の通帳やカード、印鑑を、亡くなった人が管理していたり、亡くなった人も家族名義の預貯金の出し入れを行っていた場合には、生前贈与は成立しないものと判定されるおそれがあります。家族に財産を贈与したとして贈与税の申告をしていたとしても、戦前贈与の実態がないと判断されると、相続財産と判定されることがありますので、注意が必要です。
 税務調査で、このような指摘を受けないために、生前贈与をする場合には、贈与の時点でその財産を現実に引き渡すことが重要です。
 しかしながらその対策が生前にできなかった場合には、名義人固有の財産であることを立証するための証拠収集を行う必要があるでしょう。
 このように、税務調査にはたぶんに法律的な問題(法律の解釈適用や事実の立証)を含んでいます。したがって、税務調査対策には、税法や税務手続に精通した弁護士のアドバイスが非常に有益です。

 当事務所は、弁護士と税理士の両資格を有する複数の専門家がおりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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