相続税申告の税務調査のポイントについて
◎「みなし相続財産」
◎3年以上前の生前贈与であっても注意が必要
家族名義の預貯金の通帳やカード、印鑑を、亡くなった人が管理していたり、亡くなった人も家族名義の預貯金の出し入れを行っていた場合には、生前贈与は成立しないものと判定されるおそれがあります。家族に財産を贈与したとして贈与税の申告をしていたとしても、戦前贈与の実態がないと判断されると、相続財産と判定されることがありますので、注意が必要です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。