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単純承認

こちらのページでは、単純承認についてご説明いたします。

単純承認とは

相続人が、被相続人の財産(権利と義務)を無条件に全て引き継ぐことを内容として相続することです。
民法で単純承認したとみなされるのは、以下の3つのケースです。

(1)相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。

但し、分相応の葬式費用の支出や、軽微な慣習上の形見分けは「処分」に該当しないとされています。

(2)相続人が相続開始を知った時から3か月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。

被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に他の手続き(限定承認・相続放棄)をとらない場合、自動的に単純承認となります。
3か月以内に相続放棄や限定承認をすることの決断ができないときは、3か月が経過する前に家庭裁判所で期間伸長の申立をして、3か月の熟慮期間を伸ばすことができます。
もし被相続人が死亡したことを知らなかった場合には、単純承認したものとは認められません。

(3)相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。

また、単純承認は、全面的に被相続人の権利義務を承継するため、相続するという判断は慎重に行なう必要があります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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