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遺留分侵害額請求の仕方

遺留分侵害額請求するには

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、相手方(受遺者・受贈者など減殺の対象となる行為により利益を得た人)に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分の減殺請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。
この意思表示自体は裁判で行使する必要はありません。
意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便の形で行うべきです。
遺言の無効を主張している場合でも、「遺言は無効と考えるが、仮に有効であるとしても遺留分侵害額請求をする。」という内容証明郵便を出した方がよいでしょう。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効により消滅してしまいます。
贈与や遺贈があったことを知らなくても、相続開始(被相続人死亡時)から10年を経過した場合も消滅してしまうので注意が必要です。
遺留分侵害額請求をしても、相手方が返還に応じなかったり、遺留分相当の金額に相手方と開きがあったりして、交渉しても話がまとまらないケースがあります。
このような場合には、家庭裁判所に調停を申立て、第三者的な立場にある家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを進めることができます。
調停での話し合いがつかず調停不成立となった場合、審判手続となるのか、訴訟手続となるのか、見解が対立しています。
判例(最高裁平成8年1月26日判決)は、特定遺贈や全財産を包括遺贈した場合、遺留分権利者が有する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性格を有しないと判示しました。
したがって、話し合いや調停で解決できない場合、地方裁判所で訴訟することになります。

なお、家庭裁判所の実務の大勢は遺留分侵害額請求により取り戻す権利は、遺産分割の対象にならないとされているようです。

 

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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