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セカンドオピニオンをご希望の方へ

下記のような方は是非一度ご相談ください

「別の弁護士に依頼している案件について意見を聞きたい」
「いまの弁護士に不安や不満を抱かれている」
「判決に納得がいかないので、相談にのって欲しい」

最近、既に事件等を他の弁護士に依頼されている相談者がセカンドオピニオンを求めて当事務所を訪れるケースが増えています。

特に、相続問題の場合、受任後は問題解決まで長く付き合っていくことになるので、担当弁護士との信頼関係うまく築けること、つまり、その弁護士と相性が合うか合わないかということも大切な要素だと思います。

そのため、当事務所では、他の弁護士にアドバイスを求めたいや案件処理の方針を確かめたい方に対して、セカンドオピニオンを提供しています。(ただ、ご相談に際して、「セカンドオピニオンを求める相談」であることを教えてください。)

当事務所によるセカンドオピニオンを依頼される際に、現在、相談・依頼されている弁護士の承諾を得る必要はありません。

なお、当事務所では、セカンドオピニオンをご依頼をいただいた場合、お客様と既に相談・依頼をされている弁護士との関係を配慮しつつ、お客様の承諾がない限り、口外することはありませんのでご安心ください。

※セカンドオピニオンは、すでに相談・依頼されている弁護士を批判したり、責任を追及することを目的とするものではないことをあらかじめご了承ください。

業務内容及び報酬について

相続が発生していて、既に他の弁護士と依頼されているの方

初回のご面談より、5,000円(税込)/30分の相談料を頂戴いたします。

ただし、ご相談の結果、当事務所へ相続業務をご依頼頂く際には、この相談料を無料とさせて頂きます。

相続が発生していて、依頼する弁護士を検討中の方

初回面談は無料にてご対応させて頂きます。

相続の発生がまだの方(生前のご相談)

初回面談は無料にてご対応させて頂きます。

ただ、すでに裁判等の手続が進行している場合や関係資料等を精査する必要がある場合には、調査に要する時間についても費用が生じることがあります。

相続問題を当事務所に相談する理由

弁護士と税理士のダブル資格を持つ、税金、不動産等が絡む複雑な紛争案件に強い

当事務所の代表弁護士は税理士資格も持っており、相続に関するご相談に、「法務」と「税務」のワンストップサービスでお応えします。

例えば、収益物件が絡む相続案件の場合、収益物件の建築や増築に伴って多額の負債を被相続人がおった状態で相続が発生することになります。遺産分割協議までに長期間放置されているようなケースでは、収益物件がその間、共有財産となり、キャッシュフローの計算を行ったうえで、家賃を共同相続人間で清算することが必須となります。

こういった、税務申告や賃料清算には、法的知識のみならず、税務や会計の知識までもが必要なります。

多くの弁護士は、税務会計の知識が不足しており、その知識がある弁護士に依頼することが、適正な申告や、本来受領できる賃料収入を取得するためには必要となります。

不動産に強い

当事務所では、土地や不動産が関係する相続案件を多く取り扱っていることです。

不動産は価値が高く、誰しも取得を希望する遺産であるがゆえに、相続人間の相続トラブルを抱えることも少なくありません。その不動産が関係する相続案件について、相続トラブル処理にも実績ある当相談室に、相続税申告と相続トラブル解決の両方を依頼されれば、不動産に関する問題点をより多く事前に把握して、効率良く、公平平等な遺産分割協議を実現することが可能です。

相続事前対策に強い

事務所では、多くの紛争解決の実績から、相続発生前の事前対策に強いです。

紛争案件を多く担当してきたという経験から、それを如何に未然に防ぐことができるのかという視点で業務を行っています。

当事務所の弁護士は、お客様の現状やご希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートのほか、遺言以外の事前対策(死因贈与契約・遺言代用信託など)の提案・実施をするサポートもいたします。

相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応

詳しくはこちらから>>>

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にお申込みください。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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