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住宅取得資金の特例

こちらのページでは、住宅取得等資金の特例についてご説明いたします。

特定の条件を満たした場合、贈与税が一定額まで非課税になる制度です。

有効活用してください。

住宅取得等資金の特例

一定の住宅を新築もしくは取得するための費用または住宅の一定の増改築のための資金として、贈与を受けた場合、平成22年度までは1500万円まで、平成23年度では1000万円までは、贈与税がかかりません(贈与税の非課税措置)
具体的な非課税枠は、以下のとおりです。

暦年課税方式を利用した場合、住宅取得等資金の贈与について

平成22年度では1500万円+110万円=1610万円まで、
平成23年度では1000万円+110万円=1110万円までは、
贈与税がかかりません。

相続時清算課税制度を利用した場合、住宅取得等資金の贈与について

平成22年度では、1500万円+2500万円=4000万円まで、
平成23年度では1000万円+2500万円=3500万円までは、
贈与税がかかりません。

住宅取得等資金贈与の年齢制限

住宅取得等資金の贈与は、贈与する人が65歳未満の親でも、相続時清算課税制度を利用できます(年齢制限なし)。
しかし、贈与を受ける人は、推定相続人である20歳以上の子(子のない場合は20歳以上の孫)で、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であることが必要です。
平成22年度に限り、所得制限のない500万円の非課税制度も選択できます。
したがって、所得制限の適用を受ける人は、500万円の非課税枠を利用します。

平成22年1月1日以後から平成23年12月31日までの住宅取得等資金の贈与に適用されます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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