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事業を子に継がせるにはどうしたらいいか

1.概要

親が子に事業と資産を引き継ぐ際には、(イ)社長としての経営権の引き継ぎ方法(ロ)個人の相続財産でもある会社の株式の引き継ぎ方法が重要となります。

(イ)について、親は経営の一線から退くか、それとも数年間は子と共に経営を行っていくのか、また(ロ)については、子に引き継ぐ方法として、株式を一度にすべて渡すのか、それとも年数をかけて渡すのか、また株式を子に直接的に渡すのか、それとも間接的に渡すのかなど、様々な方法が考えられます。

それぞれの方法により、実行する時期や負担する税金も異なってきますし、また、将来発生する相続税も異なってきます。

事業承継や相続対策をお考えの方は弁護士に相談されてはいかがでしょうか。弁護士のなかでも特に事業承継や相続対策に精通している弁護士に相談することをお勧めします。弁護士事務所のHPなどをみると、事業承継や相続に精通している弁護士かどうかの参考になるかと思います。

2.非上場株式等についての贈与税の納税猶予

(1)制度のあらまし

後継者である受贈者(「経営承継受贈者」といいます。)が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である贈与者から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「非上場株式等納税猶予税額」といいます。)。

この非上場株式等納税猶予税額は、先代経営者や経営承継受贈者が死亡した場合などにはその全部又は一部が免除されます。免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、非上場株式等納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。

なお、同様な制度として非上場株式等についての相続税の納税猶予制度もあります。

(2)特例を受けるための要件

この特例の適用を受けるためには、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。なお、「経済産業大臣の認定」を受けるためには、原則として、贈与の日の属する年の翌年の1月15日までにその申請を行う必要があります。

(3)この特例制度の適用をお考えの方は、上記以外にも適用を受けるための細かい要件がありますので、相続税務に精通した弁護士や税理士に相談されることをお勧めします。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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