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遺言書の書き方

こちらのページでは、遺言書の書き方についてご説明いたします。

遺言書の書き方遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。せっかく書いた遺言書に不備があっては、遺言自体が無効となってしまい、何の意味もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、のちのちのトラブルを避けるため、方式の整った遺言書を作成されることをお薦めします。

◆自筆遺言書の書き方
◆公正証書遺言の書き方
◆秘密証書遺言の書き方

◆自筆遺言書の書き方

自筆遺言書は、遺言者本人が書きます。第三者が代筆したり、パソコンで作成すると無効になります。

1.丈夫な用紙、ペン(文字が消えないもの)、印鑑(実印がよいが認印も可)、封筒を用意します
2.遺言作成に必要な情報を整理します

・相続(遺贈)する相手

・所有している財産(不動産、預貯金、国債、株など)

・不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)により土地の地番、家屋番号など

・銀行の通帳により銀行・支店名、口座番号など

3.下書きを書いてみます
4.下書きで必要事項が書かれていることを確認し、ペンで正式な遺言書を書きます
5.書き上げたら、日付を書き、署名し、印鑑を押します
6.訂正方法を間違うと無効になる場合があるので、書き損じた場合は、訂正せずにすべてを書き直した方が安心です
7.封筒に入れて封をする前に、弁護士などの専門家に確認してもらいます
8.相続時に家庭裁判所での開封・検認が必要となります
9.書き直しはいつでもできますが、日付の新しい遺言書が有効とされます(古いものは破棄し相続トラブルを避けましょう)

自筆証書遺言の書き方ポイント

1・全文を自筆で書くこと。本文とは別に財産目録を作成する場合の財産目録も自筆でなければなりません。
2・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
また、筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
3・日付、氏名も自筆で記入すること。
4・捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
5・加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
6・遺言書が何枚にもなる場合には、後々相続人の間で「一部が差し替えられている。」などともめることがないように、とじ目に押印(契印)をしておく方がよいでしょう。

自筆遺言書は証人がいないので、保管が重要になります。引き出しなどにしまっておくと見つけられないこともありますし、相続人が見つけて、隠したり破棄したりするかもしれません。

貸金庫は手続きが面倒であったり、相続人に知られてしまうリスクもあります。弁護士は守秘義務があるので、下書きをチェックしてもらった弁護士などに保管をしてもらうのが安心です。また、弁護士に遺言執行人になってもらうのもいいでしょう。

◆公正証書遺言の書き方

公正証書遺言とは、公証役場に行って公正証書として作成する遺言書です。

1.遺言作成に必要な情報を整理します

・遺言執行者

・相続(遺贈)する相手

・所有している財産(不動産、預貯金、国債、株など)

・不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)により土地の地番、家屋番号など

・銀行の通帳によりで銀行・支店名、口座番号など

2.下書きを書いてみます
3.下書きを弁護士などの専門家に確認してもらいます
4.必要な証人2名を決めます
5.最寄りの公証役場で必要な手続きや書類の確認をし、公正証書遺言作成の予約をします
6.予約当日は、証人2名と共に公証役場に行きます
7.証人2名の立ち会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人が記録します
8.記録されたものを遺言者と証人が確認し、署名・押印します
9.公証人が正式な手続きがおこなわれたことを付記し、署名・押印して完了します

公正証書遺言の書き方ポイント

1・証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向く。
2・遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
3・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
4・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印する。
5・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。

公正証書遺言は、公証人が作成するので、不備などで遺言書が無効になることを避けることができます。また、公正役場に原本が保管されるので、隠されたり、破棄されたり、書き換えられたりすることもありません。弁護士などに証人を依頼した場合は、事前に弁護士と公証人が打ち合わせを行うことで手続きが順調に進みますし、弁護士が証人であれば証人から遺言内容が漏れることもありません。

公正証書遺言作成に必要な書類

一般的には次のような書類が必要です。その他の書類が必要となる場合もありますので、事前に公証役場で確認するとよいでしょう。
1・遺言者の印鑑登録証明書
2・遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
3・相続人以外に遺贈する場合、その者の住民票
4・相続財産に不動産がある場合、その登記事項全部証明書及び固定資産評価証明書

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人(将来相続人になる人)、受遺者(遺言により贈与を受ける人)及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

◆秘密証書遺言の書き方

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成し、封筒に入れて、封をした状態で公証役場へ届け出るため、遺言者以外は内容がわからないという遺言書です。

1.遺言作成に必要な情報を整理します

・相続(遺贈)する相手

・所有している財産(不動産、預貯金、国債、株など)

・不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)により土地の地番、家屋番号など

・銀行の通帳によりで銀行・支店名、口座番号など

2.下書きを書いてみます
3.正式な遺言書を書きます(自筆だけではなく、代筆、パソコンで作成してもよい)
4.訂正方法を間違うと無効になる場合があるので、書き損じた場合は、訂正せずにすべてを書き直した方が安心です
5.書き上げたら、署名は必ず自筆でおこない、押印します
6.下書きを弁護士などの専門家に確認してもらいます
7.遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印したのと同じ印鑑で封印します
8.必要な証人2名を決めます
9.最寄りの公証役場で必要な手続きや書類の確認をし、秘密証書遺言作成の予約をします
10.予約当日は、証人2名と共に公証役場に行きます
11.遺言者、証人2名、公証人が署名・押印し、正式な秘密証書遺言となります

このように、秘密証書遺言は、内容を公証人は確認しませんから、事前に弁護士などの専門家に確認してもらうことが重要になります。形式や内容に不備があると相続時に無効となってしまうからです。また、証人を弁護士にお願いすれば、弁護士には守秘義務があるので、遺言書があるということが外部に漏れる心配もありません。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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