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遺産分割調停を申し立てたほうが良い場合

遺産分割の話し合いが、こうなったら弁護士に相談してみましょう

遺産分割の話し合いを相続人間で進めてみたが、特定の相続人が自分の取得分を多くしたい(その他、自分に有利な内容でないと応じない)といって譲歩しない。
互いの主張が相容れず、いくら話し合いを続けても遺産分割協議としてまとまらない。

上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。

一般に、「調停」ときくと、「とても時間がかかる」というイメージがあります。たしかに、2年、3年と、時間がかかり、当事者が大変、疲労されるケースはあります。しかし、逆に半年ほどで解決するケースも多くあります。

また調停で解決できないときは、審判への移行により裁判官によって遺産分割の内容を決めてもらえます。

財産が大変多く、財産の評価が争点になる場合には、解決まで、ある程度の時間がかかるのはやむを得ませんが、そうではなく、感情的な問題や、特別受益(生前贈与など)や寄与分の件で、相続人間で対立があるような場合では、調停は非常に有効な制度です。

特に一人の相続人が法定相続分以上の権利を求めてくる場合です。身内のなかでの話し合いだからこそ、「少し強くいえば、応じるだろう」という意識が働きます。

しかし、裁判所(調停や審判)では、そのような言い分を理解してもらえることはありません。基本的には法律で認められた主張を書面や口頭で述べて、これに対応する証拠を提出する形で手続が進められます。

いくらでもいいから遺産をもらえればよいという考えの相続人ならばともかく、相続人として取得できる財産は、法的にきちんと取りたいと考えるならば、調停手続は、相続に詳しい弁護士に依頼する方がベターでしょう。

当事務所では、原則として、相続人間の話し合いで解決できるように、相手方と交渉をしますが、弁護士が関与した後でも、話し合いの進展がない場合は、遺産分割調停の申立てを提案いたします。

>>詳しいサポートについてはこちらをご覧ください

そもそも遺産分割調停とは?

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。

調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。ただし、調停はあくまで「話しあい」であるため、裁判官や調停委員のアドバイス等には強制力はないことから、共同相続人のうち一人でも納得しなければ調停による解決はできません。その場合は、「審判手続」に移行します。もっとも遺産の範囲に争いがある場合(例-預貯金の生前不正引出が争点となっているケース)など、審判への移行を申立人が希望しない場合、審判に移行しないで、調停を取り下げ、終了させることもできます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続手続(不動産の名義変更や預貯金の解約等)を進めることになります。

申立てをする場合に必要な事

では、遺産分割調停を申し立てる際に必要な事とは何でしょうか。具体的に見ていきましょう。

遺産分割調停の申し立てに必要な書類

遺産分割調停の申し立てのためには、裁判所に提出する書類を作成する必要があります。

必要書類は裁判所が指定しております。なお、申立てを行う裁判所によっても変わってきます。

・調停の申立書
(当事者等目録、遺産目録、相続関係図、申立ての実情、特別受益目録、申立書添付書類一覧表兼チェックリスト)
・収入印紙(被相続人の人数に伴って変動)
・郵便切手(相続人の人数に伴って変動)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本,改製原戸籍謄本等)の原本全て
・直近3か月以内に取得した相続人全員の現在の戸籍謄本の原本
・被相続人の住民票の除票の原本(すでに廃棄してしまっている場合は戸籍の附票の原本)
・直近3か月以内に取得した相続人全員の住民票の原本
遺産目録に記載されている財産に関する資料
・直近3か月以内に法務局で取得した登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
・直近3か月以内に市町村役場で取得した固定資産評価証明書
・法務局で取得した公図写しに建物配置を書き込んだもの,または住宅地図(住居表示がされているもの)
・申し立ての時点での預貯金の残高証明書写し、または通帳、証書の写し
・株式の残高証明書写し
・運輸支局で取得した自動車の登録事項証明書写し、または車検証写し
・【相続税の申告をしている場合】相続税申告書写し
・【遺言書がある場合】遺言書の写し

なお、裁判所のウェブサイトにフォーマットが用意されておりますので、ご参考までにご覧ください。

参考:裁判所ウェブサイト(https://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/isan/syorui.html

申立書の作成方法

遺産分割調停の申し立てに必要になる「申立書」は書式が決まっており、記載項目としては下記のようになっております。

・申し立てをする人の氏名・申立先の裁判所名
・添付書類(上記に記載しております)
・被相続人名・最後の住所
・申し立ての趣旨・理由

そのほか、当事者等目録、遺産目録、特別受益目録については裁判所のウェブサイトにもまとめておりますので、あわせてご参照ください。

参照:裁判所のウェブサイト(https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/index.html

調停にかかる期間

遺産分割調停は、「調停期日」といって、裁判所から調停を行う日(期日)の指定がなされます。期日には裁判所に出頭し、調停委員にあなたの主張を伝えていくことになります。

裁判所が毎年まとめている「司法統計」によれば、その「調停期日」の数は2~3回でも少ないほうで、多くは6~10回程度設けられます。場合によっては20回を超えることもあります。

そして期間としては、多くの場合半年~1年、長いと3年を超えることもあり、長期にわたることが多くなります。

遺産分割調停を有利に進めるために

では、遺産分割調停を有利に進めていくために、当事務所の弁護士から調停期日の流れやポイントを解説いたします。

遺産分割調停期日の流れ

遺産分割調停の申立てが受理され、書類に不備がないことの確認がなされた後、裁判所から調停を行う「期日」の打診・指定がなされます。

調停期日には、裁判所に出頭し、調停委員に主張(どうして紛争になっているのか、どのような解決を希望しているのか等)を伝えていくことになります。

裁判所には他の相続人も集まりますが、申立人と相手方は交互に調停委員とお話しすることになり、また調停委員と話す以外の時間は控室で待機することになりますが、その控室も分かれているため、原則として、遺産分割調停の当事者が裁判所で顔を合わせなくても済むようになっております。
※初回と最終回のみ、当事者全員に手続内容等を説明するため顔を合わせる場合があります。

前述の通り、通常は調停期日を積み重ねて調停の成立を目指していきます。全相続人が納得し、調停がまとまると、調停調書が作成されます。

通常、合意のとおり履行されますが、万一、合意を守らない方がいた場合、「強制執行」が可能となる法的効力を持つ文書になります。

有利に進めるために気を付けること

遺産分割調停を有利に進めるためには、何よりも、調停委員に理解・納得してもらえるように、主張を丁寧に組み立て、主張の裏付けとなる証拠をわかりやすく提出することが重要になります。調停委員に口頭で説明することもできますが、相続人間で争点になっている件は、書面で説明するのがベストです。しかし法律素人の相続人には、調停手続に提出する主張書面(相続人として取得を希望する財産や寄与分・特別受益などを主張した書面)や資料説明書(調停手続に提出した証拠について説明した書面)の作成は、難しいでしょう。

調停委員は中立の立場であり、いずれかに肩入れすることはできませんが、弁護士が代理人になっている場合、、依頼人である相続人の主張を、調停委員に、わかりやすく正確に説明しますので、調停委員の理解を得らやすい
メリットがあります。

なお、調停期日でのやり取りは、調停委員が記録に残しておりますので、調停で不利な形勢を、その後に審判で打開することは基本的に困難です。

遺産分割調停の代理人を依頼するメリット

調停は、話し合いでの解決を志向する手続ですが、話し合いの土壌は、法律論を基礎にしています。

しかし、調停委員も実は法律の専門家でないことも多く、必ずしも、法律論を前提とした話し合いが進まない場合があります。

その方向性が、ご自分にとって有利であれば問題はないかもしれませんが、不利な方向に話が流れたときに、それを修正することは非常に難しいことです。

弁護士は、そのようなときには、条文、裁判例、文献など、「客観的な資料」を調査・提出し、調停委員会の方向性の誤りを正し、議論の方向性を有利に変更できることが少なくありません。

そのような主張の組み立てについては弁護士が熟知しているので、相続人としての権利をしっかり守りたい方、相続人として法的に認められる遺産をきちんと取得したい方は、相続に詳しい弁護士に依頼されることを、お勧めいたします。

遺産分割審判とは

遺産分割の調停で各相続人が納得しない(これを調停の不調と言います)場合、審判手続に移行します。遺産分割審判は、調停同様に1か月から2か月に1回のペースで、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。

調停と審判の違い

遺産分割調停では、調停委員が双方の主張を聞き、調停が成立できるように、相続人間で合意形成をするためのサポートを進め、調停が成立すると調停調書が作成され、強制執行もできるような法的効力を持つ文書となります。

遺産分割審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、決定を下します。審判で下された決定は法的強制力をもちます。内容に不服がある時は、高等裁判所に抗告できますが、決定内容が覆ることは少ないようで、決定が確定すれば、その内容には原則従わなければなりません。

審判終了後の流れ

審判による決定が確定すれば、その内容に従って、相続手続を進める必要があります。具体的には、預貯金の解約手続、不動産がある場合は不動産の名義変更手続、財産の分配作業等があります。これらの相続手続を怠ると、後々の相続手続、特にあなたの死後や共同相続人の死後の遺産分割で非常に苦労することになりますので、確実に進める必要があります。

もし審判に不服がある場合は、2週間以内に「即時抗告」することができます。しかし抗告により審判による決定が覆るケースは少ないようであり、審判への移行が見込まれるようなケースでは、調停の早い段階から相続に詳しい弁護士に依頼することを、お勧めします。審判では調停段階における相続人の主張や証拠も検討するからです。

当事務所のサポート

当事務所では遺産分割が進まない、まとまる気がしない、とお悩みの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所の相談の流れについて>>

遺産分割の事前交渉

当事務所では、紛争解決の方法として、交渉をまとめるか、調停を申し立てるかは、依頼者のご意向に沿って、方針を組み立てます。

既に話し合いがこじれた段階であっても、こちらが弁護士を依頼したことに対抗し、先方も弁護士を依頼し、弁護士同士で冷静に協議することで、交渉で、解決できる(解決できた)事案もございます。

先述の通り、遺産分割調停に進展すると、相続人の間の関係性が壊れる可能性が高いです。ですので、あなたのご相談をお受けし、妥協の余地があると考えられる場合、または相手が明らかな誤解をしている可能性が高いと考えられる場合などには、事前に相手方と交渉をさせていただく方針としております。

弁護士による遺産分割調停申立書の作成・提出

遺産分割調停の申立てをする場合、弁護士が、遺産分割調停の申立てに必要な書類を作成いたします。

具体的には遺産分割調停の申立書の作成、申立てに伴う添付資料(相続財産目録や相続人関係図など)作成のための調査・書類の作成が含まれます。

なお、調停申立書は、裁判所が、あなたの紛争について、何も知らない第三者が、初めて目にする重要な書類です。

なぜ、紛争が解決できないのか、その点についてのご主張を丁寧に、記載することが重要です。

遺産分割調停へ依頼者の代理人として調停に参加

遺産分割調停の期日に、依頼者の代理人として裁判所に出頭します。

なお、依頼者の方にも、遠方や体調の問題がなければ、出席をお願いしております。

最低でも、初回は、ご出席の上、他の相続人や被相続人との関係性など、これまでのいきさつをご自分の言葉で調停委員にお伝えいただくのが良いでしょう。これはご記憶のとおり、お話いただければ結構です。

法的な主張や相手の主張のおかしな点は、弁護士が、調停委員に書面や口頭で説明いたします。

審判移行時のサポート

調停では解決できずに(調停不成立といいます)、審判に移行した場合には、より弁護士の重要性は高くなります。

審判は、訴訟と同じで、紛争当事者、双方の主張のいずれが正しいのかを裁判所が終局的に判断する手続だからです。

弁護士を依頼していないことのリスク

弁護士を依頼していないことのリスクは2つあります。1つは、

①「するべき主張や立証ができていないこと」

そして、もう1つが、

②「してはいけない主張(相手の有利になる主張)をしてしまうこと」です。

しかし、弁護士からみて、審判移行の段階で受任するというのは、調停段階での主張や証拠を正確かつ十分検討できない点から、良いことではないのです。審判に関与する裁判官は、調停段階で調停委員の説明を聞き、かつ当事者の主張内容や証拠を検討しているからです。

弁護士を依頼する、依頼しない、の、いずれでも、ご自分の納得の問題と捉えることもできます。しかし、調停まで進むのであれば、それが審判という強制力ある手続に続くものである以上、適切・妥当な解決を目指された方が良いと思います。

当事務所は、審判段階での受任も検討いたしますが、適切・妥当な解決を目指す相続人、遺産を有利な形で取得を希望する相続人は、調停段階から相続に詳しい弁護士に相談依頼されることを、お勧めします

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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