相続問題がもめる理由
遺産を巡る争いはテレビドラマではもはや定番のものとなりましたが、実際の現場でも多くのトラブルが起こります。
こうした相談は日々弁護士などに持ち込まれますが、遺産相続が揉める理由としては遺言が残されていない事が圧倒的に多く見られます。
遺言で明確に分配方法や相続対象が明記されていると、遺言は民法に優先するのでそれ以上のトラブルも起きにくいのですが、やはり突然の死去の場合には問題が発生します。
故人の遺産を受け取る権利があるのは、基本的に配偶者や子供など戸籍上の血縁関係にある者ですが、実際に生前故人の世話をしていたのも同じ血縁者であるとは限りません。
よくトラブルとなるのが、血縁者ではない義理の娘などが故人の身の回りの世話をしていたケースです。介護などで心労が蓄積していれば、感情的にも自分も財産を受け取る資格があるはずだと思い立つ事が多く、弁護士などにも相談が寄せられます。そうした場合には法的には相続人ではないので財産を一切受け取れないといった結果が多いです。
しかし、この場合にも万が一故人が生前に遺言を残していれば財産を受け取れる権利者として協議などにも参加することが出来るのですが、やはり事実関係だけでは法律上は権利が認められる可能性は非常に低いというのが実情です。
遺産トラブルはテレビの向こうだけではなく、高齢化社会を迎えた現代の日本では非常に身近な問題です。
仲の良かった兄弟などが揉めることも珍しいことでは無く、弁護士などにも生々しい相談が多数寄せられています。そうした相続を巡るトラブルが起きる理由として、そもそも財産の整理が難しいという問題があります。預貯金や有価証券などでは金額ベースで簡単に分割できるでしょうが、不動産などでは話が異なってきます。
相続トラブルになりがちな不動産の相続
不動産は資産価値の測定が難しいのはもちろん、単純に等分することも不可能です。さらに不動産が土地付きの一戸建てなどになると、資産価値は1,000万円以上になることもあるのでさらに厄介です。
多くのケースでは親と同居していた長男などがそのまま住み続ける事になりますが、当然相続出来なかった兄弟などからは不満が出るでしょう。しかし、そこで共有財産として二人の名義などにしてしまえば、今度はそのどちらかが死亡した時には、さらに頭を抱えたくなるほど権利が複雑になります。このような事態になると双方弁護士などを立てる、まさに骨肉の争いに発展してしまいます。
このように、遺言や権利関係がはっきりしていて本来はスムーズに行くはずだった相続がトラブルになってしまう理由の多くは、こうした不動産が絡んだ事例です。後の大きなトラブルとなることを防ぐためにも、双方納得の行くような分配方法を遺言に記載しておくなど事前の対策が必要です。
相続を巡るトラブルはいつの時代も多く見られますが、弁護士にも多くの相談が寄せられています。実は故人に愛人がいたケースや隠し子などドラマさながらのケースも存在するドロドロとした世界です。兄弟同士の争いや、親子の争いなども起きてしまう世界ですが、そんな中でも大きなトラブルに発展していまう理由といったものが存在します。
事業による相続トラブル
それは故人が事業を営んでいた場合です。通常の相続では、個人レベルの預貯金などの分配でそれほど複雑になることも少ないですが、会社を経営していた場合には故人の株式の分配が一つのキーワードになります。会社がそれほど大規模なものではない場合、故人がその会社の筆頭株主であるケースも存在します。そうした場合には株式の譲渡の行方がそのまま会社の存亡をかけた争いに発展するので、遺族だけでなく多くの方を巻き込んだトラブルへとつながります。
経営者の方はこうしたトラブルを避けるために、生前に弁護士などに依頼し株式の移動や後継者の指名などを行うのが一般的で、場合によっては事業承継なども行われています。しかし、若くして亡くなった場合などには上記のトラブルが起きてしまうかもしれないので、責任ある立場の方は遺言などで自身の思いをしっかりと残しておく必要があります。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。