相続放棄のメリット
相続放棄すると、まず大きなメリットとしてあがるのは、マイナスの財産を引き継がなくていいということでしょう。このマイナスの財産というのは、ようするに債務を代わって払うことはなくなるということです。
この効力を得るためには、まず家庭裁判所にいって相続放棄申述受理証明書を交付してもらう必要があります。この証明書があれば、もし債権者が借金の返済を求めてきた場合でも拒否することが出来るようになるわけです。
ただし、プラスの財産(貯金や不動産など)も一切相続出来なくなってしまうので、証明書を発行してもらう前に、一度弁護士に相談し、実情と必要性を十分考え抜いた方が良いでしょう。
場合によっては別の手段を用いた方が得策とする場合もあり、家庭の事情などに細かく変化するので、彼らに頼るのが一番の近道です。
弁護士に依頼した場合
弁護士に頼った場合は、財産の状況などを整理することにも繋がりますし、相続放棄する必要がないのに放棄してしまうといったトラブルを招くことも回避できます。
基本的に一度放棄してしまうと、自分の子供に関しても父母からの財産を受け継ぐ権利を放棄させてしまうことになるので、子供たちが成人している場合は一度相談したほうが良いかもしれません。
相続放棄を行うメリットと考えておきたいこと
相続放棄を行う一番のメリットといえば、被相続人の借金を一切払う必要がないという事です。放棄してしまえば、当然預貯金や不動産などの財産を受け継ぐことが出来なくなるわけですが、そもそも不動産を持っていない、預貯金も少なく、むしろいつ大きな借金を背負ってもおかしくないというのであれば、金銭的な関係性を一切たつという意味で、放棄というのは非常にメリットがあるというわけです。
ただし、本当にメリットがあるか、本当に行ってしまっていいのかに関しては、被相続人と受け継ぐ人の間だけでなく、弁護士にも相談したほうがより確実な答えをみつけることができるでしょう。
たとえば、自分が放棄してしまった場合、代襲もなくなるので、子供が変わって受け継ぐこともできなくなります。
この放棄は、家族の絶縁とは意味合いが全く別で、家族ですが受け継ぐことを止めるということです。それでも精神的にも経済的にも関係性は大きく変化してしまう事にかわりはないので、放棄したいと考えた場合はまず弁護士も交えて、メリットとデメリットについて正確に認識し、その上でどうするべきか考えた方が良いでしょう。
いずれにしても、気軽に行う行為ではないということだけは覚えておくべきです。
借金を相続しないためにも
相続放棄というと一見、何のメリットもないようにみえます。残った財産を手に入れることが出来るのに、それを放棄するなんてと思う人もいるかもしれません。
しかし相続放棄するということは、財産を受け継がない代わりに、借金も一切受け継がないということです。つまり財産を受け継ぐ事と借金を受け継ぐ事は表裏一体ということです。
ちなみに、相続放棄した場合は、受け継ぐはずだった者の子供が受け継ぐ事、つまり「 代襲相続」の権利に関しても放棄することになります。つまり、自分が放棄すれば、父母の代の財産を受け継ぐ権利を子供は失うわけですが、当時に父母の代の借金も同時に放棄することになるということです。
なので、自分が放棄すれば、その行為を子供にも行わせる必要はありませんので、自分の代からそれ以降とそれまでの借金を断絶することが出来るというメリットがあるわけです。
このようなケースに関しては、気軽に行える行為ではないので、まず十分に弁護士に相談しましょう。何が最適かを判断するのは弁護士に相談してからでも遅くありません。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。