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我が子に相続財産を取得させない方法

我が子に相続財産を取得させないようにするためには,どのような対策が考えられるでしょうか。

まず考えられる対策は,遺言を作成して,相続をさせたい相続人だけに相続させる内容の遺言を作成しておくことです。遺言書を隠されたり,改ざんされないように,公正証書遺言にしておくことをお勧めします。

公正証書遺言について>>

ただし,この方法では,後で相続をさせたくない我が子が,遺言によって相続をした相続人に対して,遺留分侵害額請求を行うリスクがあります。 

次に,あらかじめ相続財産を減らしておくことが考えられます。

この時の注意点は,我が子とともに推定相続人になる配偶者や別の子どもに生前贈与をしてしまうと,あとでそれは特別受益として持ち戻されてしまうおそれがあることです。そうすると,生前贈与をして相続財産を減らした意味があまりなくなってしまうので,推定相続人ではない人に生前贈与をしましょう。

生前贈与について>>

遺言書作成で対応する場合でも,相続財産を減らしておく場合にも,後日の紛争予防のために,相続させたくない我が子にどれくらいの遺留分が認められるのかを計算しておく必要があります。遺留分の算定については,相続財産に関する資料を用意してから,弁護士に相談して下さい。

その他,相続させたくない我が子に相続人欠格事由がある場合には,相続人から除外することができます。相続人欠格事由とは,遺言書の偽造,変造,破棄及び隠匿をしたり,詐欺や脅迫により遺言をさせたり,また被相続人等を殺したりした場合のことです。相続人欠格事由があることの証明は,裁判手続となる可能性が非常に高いので,弁護士に依頼をする必要があります。

まず,相続人欠格事由が認められるかどうか弁護士のアドバイスを受けるために,相続人欠格事由に関係する資料などを用意し,弁護士にその資料を見せながら事情を説明しましょう。

最後に,廃除された者も相続人にはなりません。廃除とは,推定相続人(兄弟姉妹以外)が,被相続人に対し,虐待,重大な侮蔑,その他著しい非行等の行為がある場合に,相続権を失わせる手続きです。廃除をするには,家庭裁判所に審判を出してもらう必要があります。

廃除の手続きも,相続人欠格事由と同様に,複雑な裁判手続きが必要になりますので,弁護士に依頼されることをお勧めします。まずは,関係資料を集めて,廃除の審判が出されるかどうかの見通しを、弁護士に確認してもらいましょう。

いずれの方法にしても,生前の対策が必須であるため,早めに相続に詳しい弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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