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相続相談は誰にすべきか

相続手続に関わる専門家は,弁護士のほか,司法書士,税理士等がいます。

しかしながら,税理士は税務の専門家であって相続法務のスペシャリストではありませんし,司法書士は140万円を超える紛争案件を扱うことができません。したがって,多くの場合,遺産分割に関し相続人同士で争いが生じてしまった後は,弁護士でなければ相続人を代理して話し合いをしたり,裁判所を通した手続を行うことはできません(弁護士法72条)。

相続人間の話し合いで解決することが困難な場合や,できれば代理人を通して話し合いをしたい場合には,はじめから弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼をすると,すぐに裁判になってしまうようなイメージを持たれる方もいらっしゃいます。けれども弁護士法人リーガル東京の弁護士なら、円満な話し合いを望んでいらっしゃるのか,それとも法律にのっとってきちんと遺産を分割したいのか等ご要望をおっしゃっていただければ,弁護士として依頼者のご希望に沿う形での解決を目指します。

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また,相続税の支払いが必要な相続案件ですと,遺産分割協議が終わらないうちに相続税申告期限である死亡後10か月が経過してしまうことがあります。弁護士法人リーガル東京であれば,税理士法人リーガル東京を併設していますので、遺産分割協議を進めながら相続税申告期限内に相続税を支払い,遺産分割協議終了後,修正申告等をして対応をすることが可能です。

弁護士法人リーガル東京には,相続税及び資産税に詳しい弁護士・税理士がおりますので,遺産分割の手続と相続税申告手続を一括して並行して進められる上、費用割引制度もあり、便利です。

また,将来の相続に備えて,遺言書を作成する場合にも,弁護士に相談をすることをお勧めします。いざ相続が発生したあと,遺言書の不備が見つかったり,遺言書は有効だけれども,遺留分等を巡って相続人間で争いが生じてしまうことがあります。このような場合になってはじめて弁護士に相談してもすでに手遅れになってしまうことも多くあります。あらかじめ弁護士に相談をしておくことで,後日の紛争予防のためのアドバイスを受けることができるのです。

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当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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