限定承認
 |
こちらのページでは、限定承認についてご説明いたします。 |
限定承認とは
限定承認とは、被相続人の財産の中にマイナスの財産(債務)があった場合に、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担することを内容として、相続することです。
(1)限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1・同順位の相続人全員の総意が必要となります。既に相続放棄をした相続人がいる場合は、その人を除いた全員でする必要があります。
2・相続の開始を知ったときから3か月以内(家庭裁判所で期間伸長が認められている場合は別)に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3・限定承認は、単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがある反面、財産の換価手続や債権者への配当手続等の所定の手続が必要です。
限定承認を選択した場合、遺産の中にある不動産などの財産を換価する手続がとられますが、譲渡所得税が課税されることが多々あり、注意が必要です(下部の限定承認と所得税の説明参照)。
したがって、限定承認を検討するのは債務超過あるいは債務超過のおそれのある場合ですが、限定承認をする前に、弁護士等の専門家に相談されることがベターです。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。
3か月間の間に判断ができない場合は、3か月の期間が経過する前に、家庭裁判所に「期間伸長の申立」をすれば、3か月の期間を延長することができます。
限定承認の流れ
1・家庭裁判所に限定承認申述
原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に実施します 。
同順位の相続人が複数いる場合は、全員が共同して申述する必要があります。
※すでに相続放棄をした人がいる場合には、その人を除いた全員で限定承認の申述をします。
2・家庭裁判所から審判書の謄本を交付
申述が受理されると、家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下して申述人に審判書の謄本を交付します。
申述人が複数いる場合は、家庭裁判所は、このとき同時に相続財産管理人選任の審判をします。
なお、申述の際、申述人の内1人を特定して相続財産管理人に選任される様上申すると、その特定された者を財産管理人に選任してもらうこともできます。
申述人は、必要があれば家庭裁判所に請求して、限定承認申述受理証明書を交付してもらうことができます。
家庭裁判所が限定承認手続に関与するのはここまでで、後は相続財産管理人が手続を進める必要があります。
3・相続債権者への債権届出の公告
限定承認後の5日以内に開始し、2~3か月公告します。
相続人は、限定承認の申述を受理された日から5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任の日から10日以内)に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します。
この一定の期間は2ヶ月を下ることができません。
この期間内は、相続人は各債権者に対してその弁済を拒むことができます。
それどころか、 この期間中に特定の債権者のみに弁済をして、そのため他の債権者に弁済することができなくなった場合は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになりますから注意が必要です。
4・配当弁済手続
上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。
債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、残債が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。
相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申立をしたり任意売却したりして、その不動産を換価します。
5・不動産を手元に残したい場合、家庭裁判所への鑑定人選任の申立
上記のように相続財産のうちの不動産について競売を申し立てた場合、第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。
そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をし、鑑定人の評価に従って不動産価額の全部又は一部の金員を弁済することにより、不動産競売手続を止めることができます。
被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。
6・残余財産の処理をします
上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。
限定承認と所得税
限定承認をした場合、被相続人に対して、全ての資産を時価で売却したものとみなして譲渡所得課税が行われます(所得税法59条)。
したがって、限定承認をして、譲渡所得課税されると債務を増やすだけになるので、債務超過とならないときの限定承認は、この点に注意し、慎重にすべきです。
例えば、兄弟3人で亡父の相続について限定承認をし、遺産である家屋と敷地500㎡の内、家屋と敷地200㎡だけ第三者に売却して、相続債務を返済できた場合、売却しなかった残りの敷地300㎡についても、亡父が売却したものとみなして、譲渡所得税が課税されてしまうのです。
相続方法の決定に関する事は以下のページをご覧ください。

相続に関するご相談はこちらをご覧ください。