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相続放棄後の生活について

1.相続の放棄は裁判所以外で行うことはできません

相続の放棄は裁判所以外で行うことはできません。家庭裁判所を通して相続放棄の申述をする必要があります。放棄の手続きは弁護士に相談することをおすすめします。相続放棄をすると一切の権利義務を承継しないことになります。被相続人が残した負債が多いという疑いをもった場合には、速やかに弁護士に相談されることが大切です。

2.相続放棄をすると一切の権利義務を承継しない

相続放棄をすると一切の権利義務を承継しないため、被相続人が保有していた財産を処分・利用することはできないのが原則です。しかし、財産的価値のない被相続人の動産を処分することまでは禁止されません。例えば、被相続人のアルバムなどを持ち出すようなことは問題ありません。また、財産的価値が明らかに低いものを処分することも問題がありません。

相続財産の管理処分方法に不安であれば弁護士に相談してください。弁護士のなかでも、特に相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

不動産等の財産はあるが債務超過を理由に相続放棄する場合、法定相続人全員が相続放棄の申述をすると、相続人不存在になるので、遺産である不動産を換金処分するために、弁護士に依頼して相続財産管理人を選任するケースがあります。相続財産管理人には弁護士が選任されることが多いです。

3.相続財産の管理責任

相続放棄の申述が適法に受理されると相続財産を取得することはないので、相続財産に対する管理責任からも解放されると考えがちです。しかし、管理を引き継ぐべき相続人がいない場合は、相続財産管理人を選任するまでは、相続放棄をした相続人は相続財産について管理責任を継続しなければなりません(民法940条1項)。

そして、相続人が存在しない場合には、相続財産は法人となり、その法人の管理業務を担うのが相続財産管理人です(民法951条、952条)。相続財産管理人が選任されると、相続財産の管理責任は相続財産管理人に移動し、相続放棄をした相続人の管理責任は消滅します。

相続放棄をした相続人が相続財産の管理費用を負担したのであれば、相続放棄後に新たに相続人になった後順位の相続人に対し費用請求することができます。相続人が存在しない場合は、相続財産管理人が進める相続財産についての清算事務に相続債権者の立場で参加し、他の相続債権者とともに債権につき満足を得ることになります。

相続財産の管理について不安な点があれば弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人リーガル東京では、相続に精通した弁護士が、相続放棄後の遺産管理処分について相談に応じています。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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