遺留分でお困りの方へ
相続財産の全部を他の兄弟に相続させるという遺言が見つかった
父が後妻に大半の財産を遺贈し、前妻の子として納得できない
祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)で財産を取り戻せるかもしれません。
父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら、父の生前に相続放棄すると言っていた他の相続人が遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をしてきた
被相続人(故人)の財産を相続した後に、他の相続人が依頼した弁護士から、内容証明郵便が届いた
このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性があります。
遺留分とは?
遺留分は何もしなくても、当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)という形で、遺留分侵害者に遺留分相当の受け取りを求めます。
遺留分権利者
遺留分に関する法改正について
平成30年7月に改正された相続法では、遺留分の規定に重大な改正がなされました。改正相続法の施行は令和元年7月1日からですから、その日以降に相続が開始となった事案では、遺留分について改正法が適用されます。
遺留分の知らないと怖い落とし穴
当弁護士事務所では、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)を考えられている方・遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をされた方に対して、サポートを行っております。
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)を考えられている方へ
相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
父が遺言で後妻に大半の財産を遺贈していたが、前妻の子として納得できない
祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするには
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)を弁護士に依頼すべき理由
自分の取得財産が明らかに少ない、仲の悪い親族や見知らぬ団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
相談の流れについて詳しくはこちら>>
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)されてしまった方へ
生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするといってきた
被相続人の財産を相続した後に、他の相続人が依頼した弁護士から内容証明郵便が届いた
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きな損失になる可能性が高いと考えられます。
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)に適切な措置をせずにいると…
協議で済むはずの内容だったのに、調停や訴訟にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
内容証明郵便が届くなど、遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)の意思が明確だと証明できる場合、これを無視するのは、かかる請求を「拒否したこと」と評価されます。
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をされてしまったら
生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするといってきた
被相続人の財産を相続した後に、他の相続人が依頼した弁護士から内容証明郵便が届いた
などの遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)でお困り事がありましたら、お早めに相続に強い弁護士に相談しましょう。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。