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相続税の申告と納付

こちらのページでは、相続税の申告・納付についてご説明いたします。

計算によって算出された相続税額は、きちんと申告し、納付する必要があります。

相続税の申告

相続や遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得し、相続税の課税価格の合計が、基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。

申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?

まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算 し、その税額分を申告します。
その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。

申告しなければならないのに申告しなかった場合は?

相続税の申告書を提出しなければならない人が期限までに申告書を提出しなかった場合には、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する危険性があります。

申告した税額が実際より少なかった場合は?

修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。

申告した税額が多かった場合は?

法定申告期限から1年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。
次のような理由などにより税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から1年以上が経過していたとしても 更正の請求ができます。
1・申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
2・申告時は未分割で法定相続分に基づく取得としたが、改めて遺産分割が行われた
3・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた

期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?

納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば過少申告加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として、増加の本税に対し、10%の税率で追加課税がされます。
申告漏れが一定額を超える場合には、その超える部分について15%の税率の追加課税がされます。

※なお、弁護士法人リーガル東京には、協力をしている税理士事務所と不動産鑑定士事務所がおりますので、相続に関する業務をワンストップで行うことが可能です。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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