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延納と物納

こちらのページでは、延納と物納についてご説明いたします。

「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。

このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。

延納について

相続税は原則として一時期に現金で一括納付するものです。
しかし、現金で一時に納付することが困難な場合には、一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納期間中には年3.6~6%程度の利子税を支払う必要があります。
(但し、利子税率の特例に注意。)
延納の分割は場合に応じて5年~20年の延納期間が認められています。
次の(1)~(4)の条件を満たせば延納することができます。
(1)相続税の納税額が10万円を超えていること
(2)金銭で納付することが困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
(3)相続税の納税額が50万円以上または延納期間が4年以上であるときは、延滞税額及び利子税に相当する担保を提供できること。
(4)延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出すること
延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が有利という場合もあります。したがって、金融機関からの借入利率や返済期間等と、延納期間や利子税率等を比較検討する方がよいでしょう。

物納について

(1)延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。
物納とは、金銭の代わりに、相続財産の内から、有価証券や不動産などの物で納める方法です。
(2)物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
管理処分不適格財産は物納できません。例えば、担保権が設定されていたり、所有者が誰か争いがあったりする財産は、不適格とされます。
(3)以下の順番で物納の対象になります。
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債、株式、証券投資信託など
第三順位 動産
(4)物納する場合には、原則として、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
(5)また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。

※なお、弁護士法人リーガル東京には、協力をしている税理士事務所と不動産鑑定士事務所がおりますので、相続に関する業務をワンストップで行うことが可能です。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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