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【相続コラム】預貯金は遺産分割の対象とした最高裁判例の解説(平成28年12月19日判決))

相続に関して重要な判例が出ました。
従来の判例では、預貯金は遺産分割の対象とならず、法定相続分にしたがって当然に相続されるものと考えられていましたので、遺産分割前であっても、相続人の1人が単独で法定相続分に応じた預金の払い戻しを金融機関に請求すれば認められていました。
ところが今回の最高裁判例は、今までの判例を変更し、預貯金を遺産分割の対象とするとしましたので、上記のような単独での預金払戻ができなくなります。預貯金債権は,相続時にほぼ全ての方が持っていますので,この判例の影響は絶大です。
これから,今回の判例変更がもたらす影響について、具体的に説明します。

(1)遺産分割前の払戻しと金融機関の運用への影響

前述したように以前は,預貯金債権は法定相続分にしたがって当然に相続されるものと考えられていたため,遺産分割前であっても,相続人の1人が単独で法定相続分に応じた預貯金の払い戻しを金融機関に請求し,認められる場合が多くありました。

また,法律よりも厳格な運用をしていた金融機関の預金であっても,裁判手続を利用すれば,相続人一人による法定相続分の預金の払い戻しをすることができました。

しかし現在は,判例変更で遺産分割の対象となったことから,遺産分割協議が整うまでは預金の払い戻しには応じない運用が金融機関側に広がっています。また,裁判手続を利用しても相続人全員の合意がなければ、判決で預貯金の払戻しが認められることはないと考えられます。
遺産分割協議が難航する事案に関しては,早期の預金の払い戻しを実現することが困難となります。相続財産の預貯金から相続税を支払おうと考えている方にとっては,納税資金を相続開始前に準備しなければいけなくなる等のデメリットが生じるのです。

(2)寄与分・特別受益の大きい事案への影響について

相続人が生前被相続人の財産の維持増加に貢献したときに「寄与分」として遺産配分で考慮されます。
また相続人が被相続人から生前贈与などを受けていたときに「特別受益」として遺産配分で考慮されます。
すなわち寄与分や特別受益が認められると、共同相続人間の公平を図るために、遺産分割の調停・審判において、遺産が法定相続分とは異なる割合で分割されます。預貯金が遺産分割の対象となるのか、ならないのかでは、以下のような違いが生じます。

① 特別受益が認められる事案の場合

(例)相続人が長男Aと長女Bの二人で,遺産が預金4000万円だけであるが、長男Aが5000万円の生前贈与(特別受益)を受けていた。
上記の例だと、従来の判例では、預金は当然分割されるので,長男Aと長女Bは預金をそれぞれ2000万円ずつ相続することになるとして、遺産分割の審判対象になりませんでした。これでは長男Aは生前贈与分も含めると7000万円を得られることになり、長女Bとの公平さに欠きます。
けれども今回の判例では,預金は遺産分割の審判対象になるので,Aの特別受益を考慮すると,Bは預金全額である4000万円を相続することができるのです。
(注)生前贈与について被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしたときは別です。

寄与分が認められる事案について

(例)相続人が長女Cと次女Dの二人で,遺産が預金4000万円だけだが、長女Cに寄与分3000万円が認められる。
上記例では、従来の判例では,預金は当然分割されるので、AとBは預金をそれぞれ2000万円ずつ相続することになります。したがって遺産分割調停でなく審判に移行したときに、Cの寄与分による調整は図ることができませんので、Cに不公平感が残ります。
けれども今回の判例では,預金は遺産分割の対象になるので、調停で話し合いがまとまらなくとも、預貯金を審判の対象にできますので、Cの寄与分を考慮した遺産分割ができ、Cは預金3500万円,Dは預金500万円を相続することになります。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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