【相続Q&A】介護の貢献度に応じて遺産を分割できますか
【事例】
先日、私(長男)の父が亡くなりました。私の妻が15年近く父の介護をしていて、最後の10年間はとても献身的に毎日介護をしてくれました。
先月父が老衰で亡くなり、亡くなる5年ほど前に作成された遺言を検認して開封しました。その遺言書には、私たち夫婦に全財産を遺すとありましたが、姉夫婦が「父の遺産を半分渡せ」と言ってきました。
遺留分を支払う必要があります
【回答】
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。