【相続Q&A】筆跡の似ていない遺言状が出てきましたが、どうすればよいでしょうか。
【事例】
父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。弟に遺産の4分の3を相続させる内容の自筆証書遺言が出されましたが、父の筆跡と似ていません。
遺言作成時に立ち会ったという弟は、「父親は晩年病気がちだったから。」と言って、この遺言は父親が書いたものといって譲りません。私は、弟が無理やり父親に書かせた、もしくは偽造したのではないかと思っています。
このまま遺言の検認手続がされて遺産分けが進んだら困ります。
どうすればよいでしょうか。
A)遺言無効を争う必要があります
【回答】
①発見された自筆証書遺言について、筆跡が遺言者本人のものとは違うという場合(いわゆる偽造)、遺言の無効を主張することになります。
「弟が無理やり書かせた」というのは、父が亡くなった後には、証明が非常に難しいので、遺言無効を主張することは非常に難しいでしょう。
遺言無効を認めてもらうためには、無効を主張する人が「遺言無効確認訴訟」を裁判所に提起する必要があります。
もっとも訴訟提起には準備期間が必要ですので、その間に弟が検認を受けた遺言書に基づいて、遺産である預貯金の払戻をしてしまう可能性があります。そのようなことをされないためには、早めに弁護士に依頼して各金融機関に「遺言無効の訴訟を提起するので、解決まで払戻に応じないこと」を求める書面を送付することが必要です。
②自筆証書遺言を遺言者(父)本人が書いていないのであれば、遺言は無効です。そこで遺言無効確認の訴訟において、筆跡鑑定を求めることになりますが、それ以外にも父の筆跡の異同判定の対象資料となる日記や手紙、メモ、その他の資料の筆跡を証拠として提出するなどして、父本人が書いた遺言ではないということを証明していくことになります。
もっとも、日記や手紙、メモなどの筆跡でも、遺言者が書き方を変えていたり、略字を使用したりするなど、使用文字を変動させている場合もあったり、また、メモなどの対象資料が作成されてから遺言書が作成されるまでに、年月が経過していた場合などにおいては、加齢とともに、筆圧や筆の流れ、字配り、行間が変わることもあります。したがって、筆跡鑑定のみでは、その証明力に限界があると言われています。
そのため、裁判では筆跡鑑定以外の事情、例えば、当該遺言書の作成の経過、遺言者と相続人らとの利害関係や関係の良し悪し、遺言者の作成時における精神や身体の状況、その後の遺言者の行動などの事情を総合的に考慮して判断されます。
③また、弟が遺言を偽造した疑いがある場合には、その偽造したことをこちらで立証する必要があります。
仮に、弟が遺言を偽造したということを立証できた場合、遺言が無効になることのほかに、弟は相続欠格事由(民法891条5号)に該当し、相続人から除外することも可能になります。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。