【相続Q&A】学費や生命保険など、①から⑧のものは特別受益に該当しますか。
① 教育費用(学資)
② 生活費の援助
③ 借地権や借家権の承継
④ 両親が所有する借地権の底地を購入
⑤ 土地の無償使用
⑥ 建物の無償使用
⑦ 生命保険金
⑧ 死亡保険金
A)「特別受益」とは、共同相続人の中に、被相続人から生前贈与などの特別の利益を得た人がいる場合に、これを相続分の前渡しとみて、この受益を相続財産に持ち戻して相続分を計算する法律で認められた制度です。
もっとも具体的に、どういうものが特別受益になるのか、問題になるケースがあります。
①教育費用(学資)は、特別受益になるでしょうか。
教育費用(学資)については,被相続人の資産などに照らして,扶養義務の一環とみられる範囲の援助であれば特別受益ではないとされています。現在の高学歴社会では,大学までの学費であれば特別受益にならないとされることが多いでしょう。但し、私立大学医学部の学費や長期の留学費用等かなりまとまった額の学資の援助であれば,特別受益になる可能性があります。
②生活費の援助は、特別受益になるでしょうか。
親の扶養義務の範囲内の生活費援助であれば,特別受益にはなりません。
援助額が大きければ特別受益になる可能性もありますが,親が自活能力のない子へ月々の生活費を援助していた場合,その額を証明することは困難なのです。また仮にそれが特別受益であると認められても,親による黙示の持戻免除の意思表示が認定されるケースが多いでしょう。
③借地権や借家権の承継は、特別受益になるでしょうか。
例えば,親名義の借地権を生前に長男名義に書き換えたような場合,借地権価格は相当に大きな額になることが多いので,借地権の生前贈与として特別受益になるケースが多いでしょう。
一方,借家権の場合,それを承継した子が家賃を支払っていれば、特別受益の認定は難しいでしょう。
④両親が有する借地権の底地を購入は、特別受益になるでしょうか。
親の借地権が付いた土地を子が地主から買い取る場合,その代金は更地価格から借地権価格を差し引いた価格になります。その上、子は借地権の負担のない土地を取得することができます。そのため,子が親から借地権価格に相当する贈与を受けたと評価されて,特別受益になることがあります。
⑤土地の無償使用は、特別受益になるでしょうか。
例えば,親の土地上に子が自分所有の建物を建て居住していた場合,親と子との間の土地使用貸借が認定され,特別受益とされることが多いです。この場合の特別受益の価格は地代相当額ではなく,使用借権に相当する価格,つまり更地価格の1割から3割程度の価格です。
もっとも,子が所有する建物で子と親が同居していた場合は,そもそも特別受益にならない可能性があります。
⑥建物の無償使用は、特別受益になるでしょうか。
親所有の建物で親と子が同居していた場合,子には独立の占有がないため,特別受益にはなりません。また,親所有の建物に子が独立して住んでいた場合でも,建物の使用借権は弱い権利であるため,一般的に特別受益にはなりません。
⑦生命保険金は、特別受益になるでしょうか。
特定の相続人を受取人と指定した生命保険金は,原則として特別受益にはなりません。
もっとも,遺産全体の価格から見た保険金の額の割合などを考慮して,保険金を受け取る相続人と受け取らない相続人との間の不公平がとても大きいような特別の事情がある場合は,特別受益に準じた扱いをした事例があります(東京高決平成17年10月27日―家月58巻5号94頁など)。
⑧死亡退職金は、特別受益になるでしょうか。
死亡退職金は,労働協約や就業規則により,それを受け取る遺族の生活保障という趣旨が明らかであれば特別受益にはなりません。
一方,個人企業の役員が死亡した場合のように,死亡した本人の長年の功績に報いるという色彩が強い場合には,特別受益になることが多いです。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。