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【相続Q&A】持戻免除の意思表示とは何ですか?どういうケースで認められますか?

①特別受益を相続財産が加算をしなくてよいという被相続人の意思表示です。

①共同相続人のなかに被相続人から特別受益を受けた人がいる場合には、原則として、この特別受益を相続財産額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共同相続人の相続分を確定します。

そのうえで特別受益を受けた相続人についてその特別受益額を相続分から控除し、残額をもってこの者の具体的相続分とします。

けれども持戻免除の意思表示があると特別受益についての取扱いが異なってきます。持戻免除の意思表示とは、上記のように特別受益を相続財産が加算をしなくてよいという被相続人の意思表示です。

被相続人に対し、特定の相続人に相続分のほかに、特別の利益を与える権限を認めるものであり、共同相続人間の公平よりも、被相続人の意思を優先させるものです。この持戻免除の意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で認められています。

持戻免除の意思表示は、特別の方式を必要としません。明示の意思表示、黙示の意思表示、生前行為、遺言のいずれでも可能です。

持戻免除の意思表示の意思表示があると、特別受益がどうなるか、事例で説明します。

父親甲が亡くなり、相続人は長男乙と長女丙の2人で、甲の遺産額が6000万円あるケースを考えます。長男乙は甲から4000万円の生前贈与を受けましたが、甲は持戻免除の意思表示をしています。

甲に遺言がなければ、乙と丙の法定相続分は3000万円ずつです。

他方、丙の遺留分は、(6000万円+4000万円)÷4=2500万円

遺留分の金額2500万円より長女丙の相続分3000万円の方が金額が大きいので、丙の遺留分は侵害されていないことになり、長女丙は3000万円だけの遺産相続になります。


注)上記ケースの説明では寄与分などの他の要素は考慮していません。

特別受益について>>

②書面で明示された場合はもちろん、明示されないケースでも認められることがあります。

このケースを黙示の持戻免除の意思表示が認められるケースといいます。

 どういうケースで黙示の持戻免除の意思表示があると認められるかですが、贈与の内容・価額、贈与がされた動機、被相続人と受贈者である相続人及びその他の相続人と生活関係、相続人及び被相続人の職業・経済状態、他の相続人が受けた贈与の内容・価額などの事情を総合考慮して、被相続人が持戻免除の意思を有していたか否かを、裁判所が判断します。

特に、実務において比較的多く見られるのは、配偶者に対する贈与です。被相続人と配偶者が居住していた不動産あるいはその共有持分を配偶者に贈与・遺贈した場合には、その他の事情の考慮も必要ではありますが、持戻免除の意思表示が認められる場合が多いです。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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