【相続Q&A】相続を断ることはできますか。また税金の督促はどうなりますか。
【事例】
両親が亡くなりました。相続人は兄弟3人で、私は長男です。相続財産は、田舎にある実家の家とその敷地とわずかばかりの預貯金しかありません。長男の私は相続放棄をしたいのですが、弟2人が兄弟3人で実家の家と敷地を兄弟3人の共有名義にしたいといっています。断ることはできるでしょうか。
遺産分割協議で全員の合意を得るか、家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要です。
【回答】
遺産をどう分けるかという遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。長男が一切相続しないという意思を表明しても、他の2名が納得しないと希望通りにはいきません。
他の兄弟の意思に関係なく、相続財産を放棄するためには、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。相続放棄は必ず家庭裁判所への申立てが必要です。申立て後、裁判所から「相続放棄申述受理証明書」をもらっておけば、相続登記などの名義変更手続に利用したりできます。相続の放棄の申述は、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。この期間を経過すると相続を承認したものとみなされますので、注意が必要です。
相続開始から3ヶ月以内に、相続するのか放棄するのか、判断できないときは、期間伸長の申立ができます。相続放棄は、裁判官の審判を経て完了する、いわば「公的な手続き」です。したがって、自分は相続に関わらないということを、誰に対しても主張することができます。相続放棄をした相続人は(その相続について)初めから相続人でなかった者として扱われる為、「相続放棄申述受理証明書」を添付して登記手続申請をすれば、長男名義の相続登記がなされることはありません。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。