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【相続Q&A】財産を継がせたくない場合、財産を最小限に抑える方法はありますか。

【事例】
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私(山田一郎)は、早くに妻を失くし、長男の山田太郎夫婦に長年面倒をみてもらいました。そこで長男夫婦に私の全財産を継がせたいと考えています。

長女花子夫婦がいずれ私の財産を相続できることを期待しているようですが、長年疎遠である長女夫婦に財産を継がせたくありません。長女夫婦に継がせる財産を、最小限に抑える方法はありませんか。

以下の5つの方法が考えられます。

【回答】


山田一郎さんの希望に沿う方法としては、第一に全財産を長男太郎夫婦(あるいは長男と長男の子)に譲るという内容の遺言を作成することが考えられます。もっとも長女花子には遺留分があります。山田一郎さんの相続人が長男太郎と長女花子の2人だけだとすると、長女の遺留分は相続財産の4分の1ですが、遺言によって遺留分を侵害することはできません。

遺留分とは>>
 
そこで「長女花子の遺留分を減らす方法」は以下の5つが考えられます。

山田一郎さんが、長男の妻あるいは長男の子(一郎さんの孫)と養子縁組をする

つまり相続人である子の人数を養子縁組で増やし、遺留分侵害額請求をすることで予想される他の相続人の遺留分を減少させる方法です。山田一郎さんの場合、長男太郎夫婦の子(孫)と養子縁組をした場合、長女花子の遺留分は6分の1になり、遺留分が減るのです。もっとも養親と養子との間に真正な縁組の意思がないと養子縁組は無効となります。相続税対策目的での養子縁組の効力が問題となった判例があります。

最高裁 平成29年1月30日判決は、以下のとおり判示しました。

『専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。そして、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない』
遺留分対策目的での養子縁組も、遺留分対策目的があったというだけでは、養子縁組は無効にはならないと考えられます。

(2)遺留分を減らす方法として、生命保険を活用し、山田一郎さんの財産を減らします

具体的には、山田一郎さんが保有する預貯金を払い戻し、長男(あるいは養子になった孫)を受取人とする一時払終身保険(生命保険)に加入すれば、その死亡保険金は民法上の遺産ではなくなりますので、遺留分額を減らせます。
 但し、財産の大半を一部の相続人を受取人とする生命保険に変えると、生命保険金の受給が特別受益に該当する可能性があります。そうなると、遺留分減殺の対象とされる恐れがあるので注意して下さい。

山田一郎さんが金融機関から借入をして、遺留分を減らすことができます

 例えば、山田一郎さんが、金3000万円の預金を保有し、面積80坪の土地(更地で時価1億2000万円)を所有していたとします。山田一郎さんが、預金2000万円を頭金とし、銀行から35年ローンで1億円を借入れて建物(共同住宅)を建てます。そうすると、山田一郎さんの財産は土地と預金で併せて1億3000万円、借入金が1億円となります。建築資金1億円の建物だとしても年々の建物価値は減少し、借入金の減少より早く建物価値が減少します。
 したがって山田一郎さんの債務が多く残っている分、遺留分の金額も少なくできます。

山田一郎さんに相当額の財産があると、長女の遺留分を0円にするのは、難しいです。

そこで、山田一郎さんが遺言で、遺留分減殺の順序について指定することができます
①遺言で、「遺留分減殺の対象とするのは、長男太郎に相続させた財産から減殺する」として、養子である孫に相続させた財産に対する減殺は後回しにする旨を遺言に記載するのです。
②山田一郎さんの不動産が多数あるときは、「①山林、②雑種地、③宅地、の順で減殺する」、あるいは「①A町1丁目所在の土地,②A町2丁目所在の土地、という順序で減殺する」、などを遺言書に記載できます。金融資産が複数あるときは「①銀行預金、②投資信託、③株式の順序で減殺する」などを遺言書に記載できます。

遺言で全財産相続する長男山田太郎夫婦について、長女花子の遺留分を侵害する事態が生じる場合、山田一郎さんが保有する現預金を利用して、長男太郎を受取人とする生命保険に加入することが対応策として考えられます

遺留分侵害額請求をされる人が生命保険金を受け取れるようにすれば、生命保険金額を遺留分の支払原資とできるからです。
すなわち、
①一郎さんの現預金を保険料に変えることにより相続財産が減少する。(遺留分侵害額減少)
②遺留分侵害額請求がされても長男は死亡保険金を使って価額賠償できる。
 受取人が特定人に指定されている死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産となり、死亡後比較的速やかに支払いを受けることができます。受取人が特定人に指定されている死亡保険金は、原則として遺留分算定の基礎財産に含まれませんので、遺留分侵害額請求の対象にもなりません。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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