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【相続Q&A】改正で基礎控除が引き下げになるというけれど、基礎控除とはそもそも何のことですか。

相続税が課税される財産には、次の①から④があります。

① 民法上の相続財産(本来の相続財産)

② みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金等)

③ 相続時精算課税にかかる贈与財産

④ 相続開始前3年以内の贈与財産

上記課税財産の総額が、基礎控除額が範囲内なら相続税の申告をしなくてよいのですが、基礎控除額を超えると、相続税の申告をしなければなりません。

したがって、基礎控除額は引き下げれると、
A:今まで相続税の申告をしなくて済んだ人が申告をしなければならなくなります。
B:今まで相続税を納税しなくて済んだ人が納税することになりますし申告した相続人の納税額も増えます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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