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改正で平成27年1月1日から基礎控除額が引き下げられ、かつ税率が引き上げになりますが、相続税は、具体的にどう変わりますか。

相続税の基礎控除額が現行の60%相当額まで引き下げになります。

<現行基礎控除額>5000万円×(1000万円×法定相続人の数)
<改正基礎控除額>3000万円×(600万円×法定相続人の数)
税率も引き上げになりますので、具体的には以下のようになります。
相続税の最高税率が法定相続人の取得価額が6億円を超える部分の相続財産について55%に引き上げられます。
改正後の相続税の速算表は以下のようになります。
法定相続人の取得金額 現 行 改正案
税率(%) 控除額(万円) 税率(%) 控除額(万円)
1,000万円以下 10 10
1,000万円超 3,000万円以下 15 50 15 50
3,000万円超 5,000万円以下 20 200 20 200
5,000万円超    1億円以下 30 700 30 700
1億円超     2億円以下 40 1,700 40 1,700
2億円超 3億円以下 45 2,700
3億円超    6億円以下 50 4,700 50 4,200
6億円超 55 7,200
基礎控除の引下げと税率の改正によって相続税額がどのように変化するかを比較してみると、以下のようになります。
【配偶者がいる場合】                     (1万円未満四捨五入)
相続財産の価額(万円)
現行合計税額(万円) 改正による合計税額(万円)
子一人 子二人 子三人 子一人 子二人 子三人
5,000 0 0 0 40 10 0
7,000 0 0 0 160 113 80
10,000 175 100 50 385 315 263
15,000 600 463 350 920 748 665
20,000 1,250 950 813 1,670 1,350 1,218
25,000 2,000 1,575 1,375 2,460 1,985 1,800
30,000 2,900 2,300 2,000 3,460 2,860 2,540
50,000 6,900 5,850 5,275 7,605 6,555 5,963
80,000 13,550 12,150 11,075 14,750 13,120 12,135
100,000 18,550 16,650 15,575 19,750 17,810 16,635
150,000 31,050 28,450 26,825 32,895 30,315 28,500
200,000 43,550 40,950 38,350 46,645 43,440 41,183

(注1) 相続財産の価額は基礎控除前の金額です。

(注2) 各相続人が法定相続分により相続した場合の概算の相続税額です。
税額控除等は配偶者の税額軽減のみとして計算しています。
(例)夫が死亡し、妻と子2人が3億円の遺産を法定相続分のとおり相続した場合現行相続税額は2300万円ですが、改正後は2860万円となり、560万円の増税となります。
【配偶者がいない場合】                    (1万円未満四捨五入)
相続財産の価額(万円)
現行合計税額(万円) 改正による合計税額(万円)
子一人 子二人 子三人 子一人 子二人 子三人
5,000 0 0 0 160 80 20
7,000 100 0 0 480 320 220
10,000 600 350 200 1,220 770 630
15,000 2,000 1,200 900 2,860 1,840 1,440
20,000 3,900 2,500 1,800 4,860 3,340 2,460
25,000 5,900 4,000 3,000 6,930 4,920 3,960
30,000 7,900 5,800 4,500 9,180 6,920 5,460
50,000 17,300 13,800 11,700 19,000 15,210 12,980
80,000 32,300 27,100 23,700 34,820 29,500 25,740
100,000 42,300 37,100 31,900 45,820 39,500 35,000
150,000 67,300 62,100 56,900 73,320 65,790 60,000
200,000 92,300 87,100 81,900 100,820 93,290 85,760

(注1) 相続財産の価額は基礎控除前の金額です。
(注2) 各相続人が法定相続分により相続した場合の概算の相続税額です。

(例)妻に先立たれた夫が死亡し、子2人が3億円の遺産を2分の1ずつ相続した場合現行相続税額は5800万円ですが、改正後は6920万円となり、1120万円の増税となります。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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