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納税資金対策には、どういう対策がありますか。

事前対策と事後対策があります。

① 事前対策

相続税納税は、原則現金での一括納付ですから、預金等の金融資産を納税資金として確保しておく必要があります。
生命保険の活用は、納税資金対策・争族対策・節税対策として有効です。

死亡保険金は、相続発生と同時に納税資金とできます。

受取人を特定の人に指定すれば、民法上は相続財産でなく受取人固有の財産になります。

但し相続税法上は相続財産とみなされます。
保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますから、節税できます。

事前対策についてはこちらもお読みください>>

② 事後対策

延納や物納の利用が考えられます。
しかし延納制度を利用する場合の利子税を考えると、相続財産を担保に金融機関から借入れできれば、金融機関の利子の方が低金利の可能性があります。

物納も地方の土地なら相続税評価額より時価が安いこともありますが、大都市ですと、相続税評価額より時価が高いことが多いので、土地を物納する場合には、売却する方が得かどうかを、よく検討する必要があります。

事後対策についてはこちらもお読みください>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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