相続税の改正について、基礎控除額の引き下げと税率引き上げのほかに、どのようなものがありますか。
小規模宅地等の特例について適用の見直し
① 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡(現行240㎡)までの部分に拡充。 ② 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。 貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については現行どおり、調整を行う。 |
①②は 平成27年 1月1日以後の 相続から適用 |
③ 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、被相続人及びその親族が居住していた部分に対する宅地部分を特例の対象とする。 ④ 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住用として特例を適用する。 |
③④は 平成26年 1月1日以後の 相続から適用 |
(重要)小規模宅地等の特例は、平成22年税制改正の内容が重要です。
適用要件の厳格化されたからです。
① 被相続人が死亡後相続税申告期限まで居住(または事業継続)かつ所有継続することが、配偶者以外の相続人では特例適用要件となりました。
② 特例の適用要件は、相続人ごとに個別に判断されることになりました。
(以前は相続人の一人でも適用要件があれば認めていました)
③ 賃貸併用住宅の場合、賃貸部分と居住部分と分けて特例を適用することになりました。(以前は全部を居住用宅地とできました)
⇒ 詳しくは、小規模宅地等の特例の解説ぺージ参照
(未成年者控除・障害者控除引上げ→平成27年1月1日以後の相続より適用)
① 未成年者控除
(現行)20歳までの1年につき6万円 (改正案)20歳までの1年につき10万円
② 障害者控除
(現行)85歳までの1年につき6万円 (改正案)85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については12万円) (特別障害者については20万円)
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。