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身内関係を良好なまま保つために、どのような相続対策をすればよいでしょうか?

「正しい遺言書を作成しておく」

現金だけでなく不動産など多くの財産を保有したまま亡くなってしまうと、身内関係に遺産相続の問題が発生します。受け取る人が限られているのであればスムーズに手続きを進められるのですが、複数いる場合は争いになってしまうケースもあるため、身内関係を良好なまま保つためには生前にしっかりと準備しておくことが重要となります。
最近ではエンディングノートと言って死後のことを書き記しておくことが流行っていますが、正式な遺言書として認められないケースもありますので、遺産問題を専門とする弁護士にあらかじめ相談をして正しい遺言書を作成しておくことが、身内関係の争いを回避する最善策となります。遺言を作成する際には故人の意志を明確にしておくことが大切であり、読む人によって様々な解釈ができてしまうようではいけません。
相続人が受け取る金額に差をつけるのであれば、各人が納得できる理由をつける必要がありますし、遺留分についてもきちんと気に留めておかなければならないのです。そして、懇意にしている弁護士などを遺言執行者に指定しておくことで、いざという時にスムーズに手続きが開始できるため、故人となった後に身内関係で争いとなるきっかけを防ぐことが可能となります。

「遺産分割協議でトラブルを回避」

故人となった後では遺産問題に言及をすることはできませんので、身内関係において遺産争いを起こさないためには、生前贈与や生前における遺留分の放棄などの手続きを進めておく必要があります。しかし、このような手続きを済ませていなかったり、遺言書の作成が行われていなかったりする場合は遺族間で協議を行うしかありません。
この際、遺産分割協議が行われることになるのですが、弁護士が代理人として参加するケースもあります。受け取る権利を有する相続人が一人でも欠席していたのであれば協議は無効となってしまうため、きちんと段取りを組む必要があるのです。
また遺産分割協議において決定した事項は後から覆すことは意思表示の無効取消の事由を証明できない限り、それ以降に身内関係で争いが発生する可能性は低いのですが、新たな遺産や借金が見つかった時には検討し直さなければならないため、弁護士や税理士そして行政書士などに依頼をして遺産調査をあらかじめ行っておくことも大切です。
遺産分割協議書において決められた書式はないのですが、相続人の住所や氏名が住民票に掲載されている通りであるかや署名がなされているかなど、漏れがないように確認しておくことが新たな火種を起こさないトラブルの回避策となります。

「家庭裁判所における調停を有効活用」

相続において裁判所を活用するというと本格的な遺族間の争いが勃発しているように聞こえますが、今後も円滑な付き合いをしていくのであれば早いうちから家庭裁判所における調停を有効活用することも一つの方法なのです。相続人同士で協議をしていても、お互いが専門家ではありませんので相手を非難してしまったり、話が堂々巡りになってしまったりする可能性があるため、遺産問題を専門とする弁護士に相談をし第三者に仲介をしてもらうことが争いの回避につながります。基本的に家庭裁判所における調停は一般的な裁判と異なり非公開となりますので、外部に遺産相続の問題が漏れ伝わってしまう心配はありません。
調停を活用する場合は必ずしも弁護士を立てる必要はないのですが、調停が不調に終わってしまうと裁判所における審判へと移行するため、専門的な知識が必要になるケースがあります。さらに審判の内容にも納得ができない時は二週間以内に即時抗告をして上級裁判所である高等裁判所にて争われることになりますので、やはり調停の段階から弁護士の手助けを得ていた方が継続して問題の解決に当たってもらえます。家庭裁判所の調停調書や審判の内容は法的な拘束力がありますので、新たな争いは発生せず良好な身内関係の付き合いが継続できます。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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