相続が開始される時期とは
1 相続とは
人が亡くなった際に、必ず問題となるのが、亡くなった方が生前所有していた財産をどう処理するのかという相続の問題です。相続とは、人が死亡した際に亡くなった方の財産を、亡くなった方の子や妻などの、一定の身分関係にある人が受け継ぐことをいいます。
亡くなった方を「被相続人」、亡くなった方の財産を承継できる人を「相続人」といいますが、被相続人が所有していた各種の権利や義務が、相続人 に引き継がれることを「相続」といいます。
相続で引き継がれる財産を、「相続財産」または、「遺産」と呼びますが、引き継がれる遺産には、土地、建物といった不動産や、預金等だけでなく、貸金等の債権や借金等の債務も相続の対象になります。
相続をすることによってメリットを得ることが出来るプラスの財産だけでなく、「被相続人」が生前に有していた、借金や 損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されることになります。
ただし、被相続人ただ一人に専属していたもの、位牌、墳墓などといった祭祀財産、生 命保険金、死亡退職金、遺族年金などの各種の契約や法律に基づいて、その受取人等が定められているものについては、相続といっても相続人に引き継がれることは ありません。
2 相続はいつ開始されるのか
相続がいったいいつ開始されるのかということが問題になりますが、相続が開始される時期については、民法という法律の中に規定されています。遺産相続については、民法の条文の中に「相続は、死亡によって開始する」という一文が明記されていて、相続開始の時期は法律で定められています。
「死亡」というのは、被相続人が死亡することを意味します。つまり、人が亡くなると同時に相続が開始されることになります。
「死亡」 には、病気で亡くなったり、寿命でなくなった場合といった通常の死亡のほかに、法律上死亡したとみなされる失踪宣告や死亡を推定する認定死亡を含みます。「相続」は、人が死亡することによって、特別な手続や亡くなった人の生前の意思表示等も必要なく人の死亡と同時に当然に相続が開始します。
被相続人が死亡することによって、直ちに相続が開始されるのは,被相続人の死亡から相続開始までの間に,相続対象となる財産の帰属主体がいなくなる結果,債権者等の第三者が不安定になることを防止する目的があります。
3 相続関係の手続きは弁護士に依頼することが安全で安心
「相続」に関しては、様々で複雑な手続きや専門的な知識が必要な部分が多数あり、普段の生活の中で相続という問題になじみのない一般人にとっては、 非常に難しい問題であり、個人で相続の問題を処理しようとしても非常に困難です。
相続に関しては、お金が関わることですので、権利関係に伴うトラブル、親族間でのトラブル、負の財産の相続によるトラブル等の相続を開始する時点で は予想もしなかったようなトラブルに巻き込まれることもあります。
そういったトラブルから自分自身の身を守り、適正に相続の問題を処理するためには、各種の法律問題に精通し、相続に関する豊富な知識を有した弁護士 に依頼することが最も安全です。
弁護士は、元々争いを解決することを専門とした職業ですから、争いがつきものである相続の問題については、最適なパートナーということができます。
また、相続人の間で、遺産の分け方について意見が異なる場合において、相続人間の言い分を調整し解決して書面に残すことは、弁護士以外には許されていないので、争いがあってから弁護士に依頼するようでは二度手間になってしまいます。
備え有れば憂いなし」ということばがあるように、トラブルへの事前の予防対策という意味でも、弁護士へ相談し、相続問題を円滑に処理したいものです。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。