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相続と異なるルールで継承されるもの

相続以外でも遺産を与える行為があります。

たとえば遺贈は、法定相続人以外の者が遺産を受け取るときに用いられる手段で、本人の遺志により、個人や法人を問わずして、財産を譲り渡すことが出来ます。

ただしこの方法は、基本的には法定相続人の遺留分も考慮したうえでの事であり、彼らの権利を侵害することはできません。強引に遺留分を侵害して遺贈した場合は、遺留分侵害額請求を行使された場合、限度内で財産を返還しなくてはいけません。

遺留分とは>>

この形と似たものとして死因贈与というものがあります。死因贈与と遺贈の違いは、遺贈が遺産をもらう相手方に承諾を得なくでも行うことが出来るので、一方的に譲り渡すことができるのですが、死因贈与は、遺産を受け取る側と、渡す側が生前に契約を行い、成立させておかなくてはいけません。

つまり遺贈は一方的な「遺産を譲り渡したい」という意思を伝える行為とするだけなのにたいし、死因贈与は相互の合意があったうえでの行動となるわけです。

いずれにしても親族との相談もなしに決めてしまったりするとトラブルを招きかねませんから、事前に弁護士に相談するべきでしょう。書類の作成方法や申請の方法も的確にアドバイスしてもらえるので、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

生前贈与の注意点

通常と異なるルールで財産を継承する方法としては、生前贈与という形がポピュラーな手段のひとつでしょう。

しかし、この生前贈与というのは相続が開始した時から3年前までに受け取った財産である場合、その贈与分も相続税の課税対象となります。ただしこれはおさめた贈与税を本来の相続税額から差し引くことができるので、余分に税金を払うという事はありません。

生前贈与の場合の贈与税には、年間110万円の基礎控除があるのですが、110万円以内の贈与であった場合でも、相続開始前3年以内の場合は、課税対象になる事には注意しておくべきでしょう。

これらにおいて適切な方法を選ぶには弁護士と相談するのが一番ですが、一つの方法としては、孫やひ孫に贈与するという形を進められる場合もあります。弁護士がなぜこの方法を進める場合があるかというと、3年以内の贈与を相続財産へと加算する仕組み自体が、相続によって財産を引き継いた人を対象とするからで、孫やひ孫はこの対象にならないからです。

逆に言えば3年以上たってしまえば、形がかわるということですが、予期せぬ事態や相続が近いと予想されるときは相応の行動をとったほうが賢明です。いずれにしてもまずは、弁護士に相談するほうがトラブルを招く可能性も低くなるでしょう。

相続の方法でも調整できます

法定相続というのは、被相続人の死亡後に法律にのっとって分配されることをさしますが、この割合は遺言によって比率をある程度変動させることができます。

相続人以外に財産を渡す方法は、遺贈という方法であり、これであれば自由に財産を与えたい人間を選ぶことが可能になります。この方法は相手と直接契約を結ばなくても、一方的に指定できるので、正確には「遺産を遺贈したい」という意思を相手に伝える行為になります。

ただし、包括遺贈という方法で受遺者を決めた場合、財産だけでなく借金などの債務も引き受けなくてはいけません。当然借金だけを引き受けることは望ましくない場合が多いでしょう。そこで包括受遺者は、遺贈を放棄する権利も与えられています。

これは自分が包括遺贈の効力が生じたことを知ってから3か月以内に放棄すると家庭裁判所に申述をしなければならないのですが、あくまでも「知ってから」であり、相続が決まった時から3か月ではありません。

ただし、状況を整理したりスムーズに事を運ぶには弁護士に相談するとよいでしょう。また借金が残る可能性がある場合に遺贈を考えている方も、一度弁護士に相談したほうが的確なアドバイスをしてもらえる事と思われます。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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