無料相談受付中! 受付時間平日10:00~19:00 当相談室へのお問い合わせ

0120-202-111

受付時間平日10:00~19:00

無料
相談
受付中!

相続人調査とはどのようなものでしょうか?

遺産相続という言葉は誰しも一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか。

ここでは遺産相続の最初に実施が必要な相続人・財産調査について解説いたします。

相続人調査とは

遺産分割をしたり名義変更などの各種の手続きをしていく上で、相続人は誰かということを調査しなければなりません。相続人の確定は遺産分割の大前提となります。

したがって、はじめに相続人調査を行い、遺産を相続する権利のある人を確定します。相続人確定には戸籍謄本が用いられます。また、被相続人に隠し子がいた場合には、認知されていれば法定相続人になります。戸籍謄本だけで相続人と証明される人もいますが、それ以外の書類を必要とすることがあります。具体的な手続きの進め方は弁護士に相談しておくこと安心です。

遺産相続の基本

亡くなった人が残した遺品は基本的に遺産になります。その中で、一般的に多いのが銀行の預貯金です。その他に土地と建物などの不動産、有価証券、保険金、自動車、会員権などがあります。

遺産相続には、厳正な相続手続が必要とされており、遺産相続手続には相続人全員の合意が基本となっています。遺言書がある場合とない場合とでは異なりますが、遺言書のない場合の遺産相続の割合は、きちんと法律で定められています。これを法定相続分と言います。

しかし、 相続人が他にもいる場合には、全員の合意によって任意の遺産相続のルールを設定することができます。また特別受益による制度などもあり、複雑な場合は相続について専門的な知識を有する弁護士に相談しておくことをおすすめします。

相続人調査は遺産相続に不可欠

相続人が行う手続きは、簡単に言うと、相続人調査を行い、故人となった被相続人とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて、相続人を調査確定し、その後にその相続人間で遺産分割の話し合いを行って、被相続人名義の遺産を相続人名義に変える手続きといえます。

したがって、誰が相続人であるかということは、証明されなければならない遺産分割の大前提です。したがって、まずはじめに相続人調査を行うことで、遺産を相続する権利のある人を確定しておかなければなりません。被相続人に認知されている婚姻外の子どもがいた場合は、認知されていることで法定相続人となります。相続人調査において戸籍謄本だけで相続人と証明される人もいますが、多くの場合、戸籍謄本以外の書類が必要とされます。相続は複雑なプロセスでもありますので具体的な手続きの進め方は専門性のある弁護士に相談しておくことをおすすめします。

遺産相続は、厳正な相続手続きを必要とし、遺産相続手続きには相続人全員の合意が基本となっています。遺言書がある場合とない場合とでは異なります。遺言書がある場合には、家庭裁判所で検認の手続きを必要とします。その際、弁護士に事前に相談しておくと安心です。

遺言書のない場合には、 相続人が他にもいる場合には全員の合意によって法律に基づいて遺産相続が行われます。しかし、相続人全員の合意があれば任意の遺産相続の分割内容を設定することもできます。

遺産の相続という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。遺産相続には相続人調査を行って、亡くなられた被相続人とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せることによって相続人を調査します。そして法的に遺産相続をする権利のある人を確定します。その後、相続人同士で遺産の分割の話し合いを行って、最終的に被相続人名義の遺産を相続人名義に変える手続きを行うことであるといえます。したがって、誰が相続人であるかということは大前提であり、明らかにされなければなりません。

このように、はじめに相続人調査を行うことで遺産を相続する権利のある人を確定します。もし、被相続人に認知されている婚姻外の子どもがいた場合には、認知されている場合に法定相続人となります。相続人調査において戸籍謄本だけで相続人と証明される人もいますが、例外的に、戸籍謄本以外の書類が必要なこともあります。相続は複雑なプロセスでもありますので具体的な手続きの進め方は専門性のある弁護士に相談しておくことをおすすめします。

被相続人の財産の中で一般的に多いのが銀行の預貯金です。その他に土地と建物などの不動産、有価証券などがあります。遺産相続手続きには相続人全員の合意が基本となっています。遺言書がある場合とない場合とでは異なりますが、遺言書のない場合の遺産相続の割合については、法律で相続分が定められています。

特別受益を受けていたものが相続人の中にいる場合には、弁護士に相談しておくと安心です。その場合特別受益者の財産分与に当たっては分与予定財産から控除して計算することができます。複雑な問題ですので相続人調査の際に弁護士に伝えておくことをおすすめします。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 弁護士紹介
  • 解決事例
  • 弁護士費用
  • アクセス・事務所紹介
  • ご相談から解決までの流れ
PAGETOP