認知症の人が相続人になってしまったら?
認知症の方が遺産分割をする際に利用出来るのが成年後見制度です。
これは認知症や知的障害、精神障害などにより、自ら物事を判断する能力がない人を保護する法律のことです。
このような人が一人で物事を判断したり実行しようとしますと、他の人が話を勝手に進めてしまい、本人の意志とは関係なく相続財産を手放してしまったり、相続などを都合よく進めてしまう可能性が起こってきます。
なので、このような人に後見人などを付ける事で、一定の法律行為を行う際には後見人の同意がなくては出来ないようにしておくことで、認知症の方などが不利益をこうむらないようにするためのものです。
この成年後見制度では任意後見制度と法定後見制度の二つがありますので、ここで説明しましょう。
任意後見制度について
まず、任意後見制度ですが、これは本人がまだ判断能力がある時に、前もって信頼出来る人の間で任意後見契約というものを結び、判断能力が低下してしまった時のための財産管理の準備を行うものです。その後に本人の判断能力が低下してしまった際に、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらって、任意後見人が契約に基づいて処理を進めていく制度となっています。
法定後見制度について
次に法定後見制度ですが、意思能力が失われてしまった人に対し、本人や親族などが家庭裁判所に申し立てをし、不利益にならないように決められた法律上の制度で、後見人を選んでもらって、後見人などが本人に変わって法律行為を行ったり、同意を与える事により、その本人の財産や権利を保護するものです。
後見人制度については弁護士に相談するのがいいでしょう。弁護士なら不利益をこうむらないようにちゃんとアドバイスしてくれるに違いありません。
認知症の人が相続人にいる場合
相続する際に問題となってくるのが相続人の中に認知症などで物事を判断したり、理解するのが出来ない人がいる場合です。この時に必要な手続きは次の通りです。
まず。意思能力がない相続人に法定後見人を見つけるため、家庭裁判所で後見開始の審判手続きを行う必要があります。そこで、成年後見人を選んでもらいます。
次に、選任された成年後見人が意思能力ない人の代わりとなって、他の財産継承者と遺産分割協議をします。
さらに、遺産分割協議がまとまりましたら、遺産分割協議書というものを作成することになります。その内容に応じ、遺産の名義変更などの手続きを行うのです。この手続きに関しても成年後見人が代行します。
気を付けるべき点とは、意思能力がなくなっている人が不利益をこうむらないような内容の遺産をうけとれるように、他の財産継承者とうまく調整していくことです。
このような手続きは弁護士に依頼するのが得策でしょう。なかなか法律のことを分かっていない人が手続きをするのは困難です。
弁護士ならこの後見人についても詳しいので、相談してみるのがいいかと思います。
弁護士を探すにはネットのホームページなどを参考にするのがいいでしょう。
3.成年後見人には普通親族がなる場合が多いのですが、場合によって司法書士や行政書士、弁護士や社会福祉士などがなる場合もあります。弁護士などは法律を熟知しているからです。
相続において気をつけるべき点は、被後見人と後見人が相続人同士になってしまい、お互いに利益が反しているという事ではないでしょうか。
例えばですが、父親が死亡してしまい、その財産を認知症の母親と母親の後見人となっている子どもが相続する場合などがそうです。こういった場合、母と子どもが父親の遺産を巡ってたたかう事になる場合があります。
このような事態に陥りますと、母親の権利を守るため、特別代理人を専任する必要が出てきますので注意した方がいいでしょう。
それに、成年後見人になった人は遺産分割協議が終わってしまうと終了という事でなく、その後も成年後見人として財産の管理などの仕事をする必要があります。
もし、成年後見人をやめるとなると、どうしても仕方のない事情があると家庭裁判所が認めて許可した場合や、または意思能力が失われている人が死亡した場合だけになっています。なので、成年後見人になる場合は十分考えた上でするようにしましょう。
以上が認知症の人が財産継承者となった場合についてでした。参考になれば幸いです。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。