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共同相続について

共同相続とは

2人以上の相続人が共同で相続することをいいます。遺産の分け方について書かれた遺言書がなければ,各相続人は相続財産について各自の法定相続分の割合に従って権利を取得し,例えば不動産は各相続人の法定相続分に応じた共有状態となります。

このように,遺言書がなければ,被相続人が亡くなって相続が発生した段階では,具体的に誰が何をどれだけ取得するかということは決まっていないため,共同相続人全員で遺産分割協議をして,遺産の最終的な分け方について合意をする必要があります。しかし,相続をめぐる紛争で最も多いのがこの遺産分割協議がうまくいかないケースであり,各相続人全員に弁護士が付くこともあります。

特別受益や寄与分の問題

遺産分割協議の中で特に争いになりやすいのが,特別受益や寄与分の問題です。特別受益や寄与分をめぐる紛争が顕在化している場合,各相続人が感情的になっていることが多いため,相続人同士ではなく,弁護士に間に入ってもらうのが適切だといえます。そして,弁護士に特別受益や寄与分について主張内容と証拠を整理してもらい,遺産分割調停などになった場合は弁護士に代理人を依頼すべきです。

なお,遺産の分け方が遺言書に書かれていれば遺産分割協議は不要であり,紛争をある程度予防できます。しかし,遺言書で全く触れられていない遺産がある場合,その遺産の分け方については遺産分割協議が必要になってしまいます。また,遺言書の内容が不明確で,誰が何を取得できるのかが明らかではない場合も,相続人間の紛争を招きかねません。そのため,紛争予防のために遺言書を作成する場合も,遺産分割協議の中で現実に紛争が発生してしまった場合も,弁護士に相談,依頼するのが良いといえます。

預金債権

なお,銀行に対する預金債権は特殊であり,遺産分割協議を経ることなく各相続人の法定相続分に応じて分割され,各自に承継されます。そのため,各相続人は,相続が開始した段階で,自分の法定相続分に応じて被相続人の預金の払戻しを銀行に請求できるのですが,銀行は相続トラブルに巻き込まれるのを嫌い,これに応じていないのが実情です。そこで,銀行に対して法定相続分に応じた預金の払戻請求をする場合は,弁護士に依頼するのが確実です。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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