亡父の公正証書遺言の無効が裁判で認められた事例
相談者
東京都在住 木山様(仮名・60代・女性)
相談内容
東京都在住の木山様(仮名)は,父親が亡くなり,相続人は,亡父の妻A,長男B,長女C,次女の木山様,及び三女Dの5名でした。
亡父は生前,遺産の大部分を妻Aに相続させ、長女Cに自宅不動産を相続させるという内容の公正証書遺言を遺しており,長男B・三女D・次女の木山様3名が相続できる遺産がほとんどありませんでした。
しかし,遺言書作成当時の亡父は認知症の症状が進行しており,また,遺言の内容が複雑で,生前父親の財産を管理していた長男Bにも遺産をほとんど相続させない等不自然な点がありました。
そのため,木山様は,亡父にこのような遺言をする意思や能力はなかったのではないか,遺言は無効ではないかと疑い、弁護士法人リーガル東京に相談しました。
また亡父につき相続税申告が必要でしたので、税理士法人リーガル東京がこれを受任しました。
弁護士の対応と結果
当弁護士法人は,関係者の事情聴取により、遺言が無効であることの確認を求める方法をアドバイスしました。
遺言を書いた人が認知症の場合の遺言無効>>
木山様と長男Bが遺言無効の裁判をしたいということで両名から依頼を受けましたが、訴訟提起直前に長男Bが急死したため、次女木山様だけで亡父の妻や長女などを被告として遺言無効確認の訴えを起こしました。
つづいて亡父が入院・入所していた病院や施設から膨大な量の看護記録・介護記録等を取り寄せて,亡父が重い認知症であったことを示す記録を証拠として裁判所に提出するなどして,遺言が無効であることを主張立証しました。
訴訟では,亡父の公正証書遺言を作成した公証人の証人尋問も行われましたが,最終的に,裁判所は,遺言が公証人によって作成された公正証書であることを重視せずに,亡父の看護記録・介護記録等の記載を重視して,亡父の遺言が無効であるという判決を下しました。
被告は控訴をしましたが,高等裁判所は,遺言が無効であることを前提とした和解ができないかという提案をし,最終的に,亡父の妻Aが木山様に対して木山様の法定相続分の財産に相当する金銭を解決金で支払う訴訟上の和解が成立しました。
相続税申告は、妻A側が遺言に基づいて申告しましたが、木山様が遺言無効の訴訟をすることから、どういう申告をすべきか検討しました。
遺言の無効が認められるかどうか不確定要素があったことから、とりあえず遺言内容に基づく申告をして、後日遺言の効力に決着がつき、遺産分割内容が確定したら、修正申告などをする方法を選択しました。
この解決事例のような「遺言が有効か無効が争われるケース」について>>
お客様の声
この度は、遺言状無効にご尽力くださり誠にありがとうございました。
入退院の日々を過ごしていた、父が亡くなる半年前、公正証書遺言が書かれました。母と姉と弁護士が絡んで、公正役場で作成していました。
私や兄(長男)は、このような状況を全く知らず、死後49日を過ぎて発覚しました。
最初は父の死後1ヶ月頃、遺産相続や母の後見人擁立の相談を小林先生にしておりましたが、急遽、遺言状無効へ切り替えて進めて下さいました。
公正証書遺言は内容が非常に複雑で、生前の父の言動からは考えられないものでした。また、多くの預金が解約されており、それは遺産に組み込まれていませんでした。
3ヶ月後、兄が父の後を追うように他界してしまい、亡くなった悲しみだけでなく、証人、証拠をも失うことになり、より不利な状況からのスタートになってしまいました。
「公正証書遺言である場合は無効とすることは困難です。困難だが、人の道に外れた行為をした人達に屈することなく、真実を追求するのが弁護士の使命という気持ちで引き受けたい。」
半ば諦めかけておりましたが、この言葉のおかげで正義を貫けば勝つという気持ちで取り組むことができました。
依頼する前は、これから何をすべきか、何をすることが必要かなど、全く分からず霧の中に迷い込んでおりました。しかしながら、先生方がどんな状況に於いても、テキパキと指示を出してくださることにより、やるべきことが明確にされて、父や兄がなくなった悲しみや、姉に対する憤りに惑わされることも少なく、霧がスッと晴れました。
公正証書遺言の場合は、遺言者の遺言能力は診断書を提示しなくでも、問題ないと判断される傾向が強いことを相手方は知っており、亡くなる3年前から認知の症状が出ていたとしても、亡くなる半年前の公正証書遺言を書いた日に認知が出ていなければいいじゃないかと主張しました。
事実、公正証書遺言に関することを調べると、認知症であることを証明するのは、真実にも関わらず非常に難しいことが分かりました。
認知症の判定数値を測定する長谷川式検査を受けておらず、入院していた病院の全ての医師に、認知症の症状が出ていたことの証明を頼んでも、本人が他界しており、自身が認知症の専門でないことを理由に断られ、真実を証明する材料を集めるのには苦労しました。
そんな中、先生方は単純に点数だけではなく、周囲と医師の疎通ができたかが重要で、それは看護日誌などに書いてあることが多いとして、父が入院していた4病院すべての看護日誌を読み込んで下さいました。
地裁では公証役場で本人の病歴を知らせず、医師の診断書も出さずにいた相手方の過失などにより、遺言状の無効が認められました。
私たちの全面勝利を得ることが出来ました。
裁判中、これから何年かかるのか、結末はどうなるのか、心が折れそうになることもありましたが、お話すると先生の強い信念が感じられ、安心させて頂くことが出来ました。
依頼人の立場に立って一緒に考えてくださる先生に出会えた事を心から感謝しています。
2度と今回のような思いはしたくないですが、多くの経験を経て自分にとって勉強になったと思っています。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。