相続放棄によって父親の債務(判決結果)を引き継がずに済んだ事例
相談者
東京都在住 川口さん(仮名)
相談内容
都内に住む川口さん(仮名)は、両親が10年以上前に離婚した後、母親と暮らして、父親とは交流がありませんでした。
父親は平成23年に亡くなりましたが、父親が亡くなって半年近く経ってから、突然裁判所から、川口さんの父親を被告とする判決書と川口さんが相続人なので判決がされた訴訟手続きを受け継ぐ決定書が送られてきました。
川口さんは、裁判所から来た書類で、父親が死亡したことを初めて知ったのですが、どうしてよいかわからず、小林弁護士に相談しました。
弁護士の対応と結果
この事件は、父親を被告とする判決(父親に貸金債務を支払えという内容の判決)が父親に送達される前に、父親が死亡したため、相続人である川口さんがその判決結果を負わされそうになった事案です。
そこで小林弁護士は、直ぐに高等裁判所に控訴を提起し、家庭裁判所に川口さんの相続放棄の申述をしました。川口さんの父親が亡くなってから半年以上経過していますが、本件では放棄の期間は、川口さんが父親の死亡を知った時から進行するので、放棄が認められました。その結果川口さんが判決結果を受け継ぐという地方裁判所の決定が取り消され、川口さんは父親の債務を負わずにすみました。
川口さんは裁判所からきた書類を放置しないで小林弁護士にすぐに相談依頼したことから助かりましたが、放置して差押を受けてからだと手遅れになった可能性があります。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。