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公正証書遺言書き直しと養子縁組で相続対策した事例

相談者

東京都在住 遠藤様(仮名)

相談内容

東京都内に住む遠藤様(仮名)は、配偶者に先立たれ、遠藤様が所有する店舗併用ビルに長女夫婦と三世代同居をしています。

遠藤様には長女の外、次女がいますが、遠藤様が高齢であることから、遺言で財産配分を決めることとし、これまで多額の借金の肩代わりなどをしてきたことから、次女には一切相続させないことにしました。

ところが次女の遺留分が相続財産の4分の1であることから、弁護士法人リーガル東京に対策を相談しました。

弁護士の対応と結果

そこで小林弁護士は、長女の息子(遠藤様の孫)との養子縁組と、公正証書遺言作成をアドバイスしました。養子縁組により次女の遺留分が6分の1になります。また遺言の中に生前の特別受益(生前に遺留分相当額以上の借金を立て替えたこと)を記載するなどの公正証書遺言の原案作成を、小林弁護士がするなど、遺留分対策をしました。

遺留分対策について>>

公正証書遺言について>>

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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