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遺産分割調停で海外不動産も遺産に含めて金銭で解決した事例

相談者

埼玉県在住 新田様(仮名) 50代男性 会社員

相談内容

 新田様(仮名)は,長兄が亡くなり,その相続人は新田様と長兄の妻(新田様の義姉)の2人でした。
 長兄は,結婚後海外に移住し,それ以来ずっと海外で生活していました。そのため,長兄の財産としては,預貯金のほか,海外で購入した自宅不動産もありました。

 新田様は,義姉と遺産分割の話し合いをしようとしましたが,義姉も海外に住んでおり,話し合いはなかなか進展しませんでした。すると,義姉が弁護士を立てて,日本の家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てました。そこで新田様は,弁護士法人リーガル東京に相談に来られ,弁護士法人リーガル東京に遺産分割調停の代理を依頼しました。

弁護士の対応と結果

新田様としては,海外の不動産を含む長兄の全ての遺産を義姉に取得してもらい,その代わりに,新田様の相続分に相当する代償金を義姉に支払ってもらうという内容の解決を希望していました。

けれども,義姉の代理人弁護士は,「長兄の自宅不動産がある国では,不動産は相続により当然に配偶者が取得するという制度になっているため,自宅不動産について代わりの金銭を支払う必要はない。」と主張してきました。

そこで弁護士法人リーガル東京は,長兄の自宅不動産がある国の法律・制度の調査や,そもそも長兄の相続についてどこの国の法律が適用されるのかという点について過去の事例などを調査しました。

そして,長兄は日本国籍であり,新田様も義姉も日本国籍であることから,長兄の相続については日本の法律が適用されること,日本の法律では海外の不動産も遺産に含まれること,海外の法律によって不動産は相続により当然に配偶者が取得するという制度になっていたとしても,日本の法律ではその不動産も遺産に含まれるのだから,他の相続人に代わりとなる金銭を支払わなければ不公平であることなどを主張しました。

その結果,家庭裁判所は、弁護士法人リーガル東京の主張を認め,海外の不動産も含めて全ての遺産を義姉が取得し,その代わりとなる金銭(法定相続分相当額の代償金約1500万円)を新田様に支払ってもらうという内容で調停を成立させることができました。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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