相続時精算課税制度を利用したアパート経営の事例
相談者
北川様(仮名) 65歳
相談内容と実施内容
北川様(仮名・65歳)は、亡母から相続した金融資産が1億円ありました。
そこで所有する土地の一角に5000万円かけてアパートを建築しました。そして1年後、長男にアパートを贈与し、長男が賃料収入を得るようにしました。
この場合、相続時精算課税を利用すれば、2500万円までの贈与は贈与税がかかりません。北川様のアパートの贈与税評価額は、以下の計算になるので、贈与税は0円です。
計算式
5000万円×0.6(固定資産税評価額)×(1-借家権割合30%)=2100万円
2500万円>2100万円
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。