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遺産分割協議で特別受益が争われた事例

相談者

東京都在住 井田様(仮名)

事案内容

 東京都在住の井田様は、被相続人である両親の遺産について、相手方である地方在住の兄との間で話し合いをしておりましたが、兄側からの提案に納得がいかず、当事務所に法律相談のため来所されました。その後、兄側が弁護士に依頼したことなどから、井田様が再相談に来所され、当事務所が遺産分割協議交渉を受任しました。
 
 兄側は、「(井田様が)被相続人からマンション購入費用を生前贈与されている。」などと特別受益を主張し、井田様の具体的相続分については特別受益分を減額した額での遺産分割協議を求めてきました。
 

弁護士の対応と結果

 
 まず、井田様が最初の相談に来所された際、兄側からの遺産分割協議案を拝見して井田様から事情をうかがったところ、井田様にとって不公平な内容に思われたため、同遺産分割協議案には応じる必要はないことなどをアドバイスしました。
 
 井田様が再相談に来所された際、兄側には弁護士がついており、特別受益の点を争っていたので、井田様にとって有利な法的主張をするためには、井田様も弁護士に依頼した方がよいことなどをアドバイスしました。そして、井田様は、当事務所に遺産分割協議交渉を依頼されました。
 
 当事務所は、兄側代理人に対し、兄側主張の特別受益がないことや、むしろ、井田様は被相続人らの生前に被相続人らに対して金銭的援助をしていたこと、そして、兄側にこそ特別受益があることなどを具体的事実を挙げて主張し、井田様が希望する遺産分割協議案を提案しました。
 

 当事務所は、兄側代理人と交渉を重ね、最終的に、双方とも特別受益を争わないという前提で遺産分割協議をすることで合意し、兄側が地方の不動産を取得する代わりに兄側が井田様に対して代償金を支払い、預貯金は井田様が取得するという形で解決することができました。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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