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妻への生前贈与分を持戻した上での遺産配分を決めた事例

相談者

東京都在住 富田様(仮名・60代・女性)

相談内容

富田様は、父親が亡くなり、相続人は、父親の妻甲、長男乙、次男丙ならびに長女富田様の4人ですが、遺言はありません。

亡父の遺産は、主に不動産(土地と住宅)でしたが、父親は妻(富田様の母)に土地(約800㎡)の持分4分の1を生前贈与していました。

富田様は、父親名義の土地の一角に、富田様の夫が住宅を建築して居住していましたので、夫名義の住宅の敷地部分約200㎡を相続することを希望していましたが、次男の反対で遺産分割協議がうまくいかず、リーガル東京に相談に来ました。

弁護士の対応と結果

富田様がリーガル東京に相談に来てまもなく、長男乙が弁護士に依頼し、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。調停の相手方となった富田様を代理して、リーガル東京の弁護士は、妻の生前贈与分の持ち戻しなど主張し、住宅敷地180㎡部分の相続を求めました。

これに対し、次男丙と妻甲も別の弁護士を代理人とし、生前贈与については亡父が持戻し免除の意思表示があったなどと反論してきました。

2年以上調停での話し合いを進めた結果、富田様のほぼ希望通り、住宅敷地部分約200㎡を測量分筆して、富田様が取得する内容の調停を成立させることができました。

もっとも長男と次男の弁護士から、富田様が法定相続分以上の土地を取得することになるので、妻甲(長男次男富田様の母親)の相続について遺留分の事前放棄を条件としてきました。

富田様は、母親甲の相続について、長男次男と揉めたくないことや、今回の亡父の相続で遺留分相当の土地が取得できることから、この条件を受け入れることにしました。そして富田様が取得する土地の20分の1の持分が富田様の母(妻甲)名義であったことから、遺留分を事前放棄する条件として、富田様の母(妻甲)名義の土地持分を富田様に生前贈与することも併せて取り決めました。

お客様の声

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 私がリーガル東京の小林幸与弁護士に相続問題を依頼させていただいたのは、父が亡くなり私を含め老人ホームに入居中の90代の母、海外移住47年の長男、若い頃から仕事をせずに親の庇護の元生活している次男の4人で遺産分割しなくてはならなくなったからです。

遺産としては不動産が主でした。東京と埼玉に不動産を持ち、東京の敷地には父の自宅(次男も同居)、貸し駐車場、私の自宅があります。埼玉の土地にはアパートを建て賃貸しています。

 父は生前、長男には東京の自宅と駐車場・次男には埼玉のアパート・私には東京の敷地内に建てた私の自宅を遺すと常々言っていました。

 私は概ね父の意向に沿って遺産分割されるものだと思っていました。しかし、次男は東京の貸し駐車場と埼玉のアパート賃貸収入・親の貯金等で生活しています。遺産分割をしたら困ると思ったのか嫁に行った者は姓が違うので親の土地に他人の姓を入れる訳にはいかないとの一点張り、長男の法的相続分でとの提案にも耳を貸さず、裁判で解決してもらうしかなくなりました。

調停でも折り合いがつかず審判にまでもつれてしまいましたが、小林弁護士が相続対策・不動産関連・税務関係と全てにたけている実績のある理想の先生だったおかげで私の希望通りの結果となることが出来ました。

 また、遺産分割した後の相続税・不動産分筆・所有権移転・登記等も全て完遂していただき心より感謝しております。

大変お世話になりました。ありがとうございました。

先生のご健勝と今後益々のご活躍をお祈り致しております。

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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