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遺産分割調停で自宅敷地を分筆して遺産分割を成立させた事例

相談者

神奈川県在住  藤井様(仮名)50代 男性 自営業

 

相談内容

藤井様(仮名)は,父親が亡くなり,相続人は,長男である藤井様と次男乙の2人でした。 父親の遺産には,自宅の土地建物や預貯金等がありましたが,藤井様は,父親が亡くなる前から自宅で父親と同居し,父親が亡くなった後も自宅に住んでいました。

藤井様は,今までどおり自宅に住み続けるために,父様の自宅だった土地建物を取得したいと希望していました。しかし次男乙との遺産分割の話し合いがまとまらず,弁護士法人リーガル東京に遺産分割の交渉と調停手続を依頼しました。

なお藤井様のケースでは相続税申告が必要だったため,藤井様は,弁護士法人リーガル東京が併設する税理士法人リーガル東京に,相続税申告を依頼しました。

弁護士の対応と結果

相続税申告期限までに遺産分割を成立させることができませんでしたので,税理士法人リーガル東京は,藤井様が遺産未分割ということで相続税申告をし,藤井様は相続税を納めました
次男乙との交渉が上手くいかず、遺産分割調停を申し立てました。調停では,藤井様の希望に従い自宅土地建物の単独取得を求めました。ところが次男乙は,自宅土地建物をすべて長男が取得するのであれば,相当額の代償金を支払うよう求めてきました。
しかし,藤井様は,次男乙の希望する額の代償金を用意することが、とても困難でした。
もっとも,自宅の敷地は比較的広い面積があり,自宅部分の土地をA土地とB土地に2分割にしても自宅建物は分割後のA土地内におさまることができそうでした。

 

そこで,弁護士法人リーガル東京は,以下の内容の提案をしました。
①自宅の土地をAB二筆に分筆し,分筆後のA土地と自宅建物を藤井様が取得し,もう片方のB土地(庭部分)を次男乙が取得する。
②A土地とB土地の価格の差額については、差額分を代償金として藤井様が次男乙に支払う

という方法を次男乙に提案しました。次男乙を調停委員の協力も得て説得し、この提案を受け入れさせました。
 
弁護士法人リーガル東京は,自宅の敷地の測量と境界線の画定を土地家屋調査士に依頼し,土地家屋調査士が作成した図面に従って自宅敷地を分筆するという内容を調停に盛り込み,分筆後のA土地と自宅建物を藤井様が取得し,分筆後のB土地を次男乙が取得し、差額分として藤井様が約300万円の代償金を次男乙に支払うという調停が成立しました。
 
この結果,藤井様は,支払可能な代償金を次男乙に支払うことで,自宅に住み続けるという希望を叶えることができました

なお藤井様は、父親の自宅土地建物に住み続けるという形になったので,相続税における小規模宅地(特定居住用宅地)の特例を使うことができるようになりました。そこで税理士法人リーガル東京は,遺産分割成立後に相続税の申告について更正の手続をしました。その結果、藤井様は、納付した相続税の大部分(約200万円)について還付を受けることができました

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この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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