被相続人の兄と外国人妻との遺産分割争いの事例
相談者
千葉県在住 大木様(仮名)70代男性 無職
相談内容
大木様(仮名)は、子がなく外国人妻Bも長期に里帰りしたままだった弟Aが、病気で倒れ、長期入院したことから、入院費用を出して毎日のように見舞いするなどしていました。その甲斐なく半年後に、弟Aが亡くなりました。
弁護士の対応と結果
大木様の弟Aの相続人は、妻と兄ですので、妻の法定相続分が4分の3、兄である大木様の法定相続分が4分の1になります。弟Aの遺産は全部で計3200万円位でしたから、大木様の法定相続分は約800万円です。
しかし大木様は、入院費の立替や見舞いの交通費などで約300万円の出費をしていました。
また大木様は、外国人妻が自宅土地建物を相続したら、他人に売却してしまうだろうと考え、自宅土地建物(時価2000万円位)の取得を希望していました。自宅土地は、もともと大木様の父親が所有していた土地であって、弟Aが該土地を相続して家を建てたものだからです。
① 自宅土地建物(時価2000万円位)は、大木様が相続する。
② 弟Aの妻Bは、上場株式と預金(時価1200万円位)を相続する。
③ 大木様は、自宅土地建物を相続した代償金として妻Bに対し、金800万円を支払う。
大木様は、自分の希望がとおり大変喜びました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。